ひとり親家庭の支援
ひとり親家庭に関する福祉制度
児童扶養手当
対象者
次の(1)~(8)のいずれかに該当する児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方
(1)離 婚・・・・・・・父母が婚姻を解消した児童
(2)死 亡・・・・・・・父(母)が死亡した児童
(3)障 害・・・・・・・父(母)が一定の障がいにある児童
(4)生死不明・・・・・・父(母)の生死が明らかでない児童
(5)遺 棄(※2)・・・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)保護命令・・・・・・父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童
(7)拘 禁・・・・・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)その他・・・・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障がいがある方。
(※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父(母)が単身赴任や入院等のため別居している場合、また仕送りがある場合や一度でも子供の安否を気遣う電話や手紙あるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。
(※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令。
対象にならない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童が母子家庭の場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしているとき(父母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき
※前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象となりません。
(養育費を受け取っている場合は、年額の8割を所得に加算します。)
※公的年金等(※4)を受給されている方は、児童扶養手当の全額または一部を受給することができません。
(※4)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
手当額(令和5年4月分からの手当額)
受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
第1子 |
月額45,500円 |
月額45,490円~10,740円(10円単位) |
第2子 |
月額10,750円 |
月額10,740円~5,380円(10円単位) |
第3子以降 |
月額6,450円 |
月額6,440円~3,230円(10円単位) |
支給日
支給日 |
5月11日 |
7月11日 |
9月11日 |
11月11日 |
1月11日 |
3月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 |
3月・4月分 |
5月・6月分 |
7月・8月分 |
9月・10月分 |
11月・12月分 |
1月・2月分 |
※奇数月ごとに前月までの2ヵ月分が支給されます。
※支給日が土・日・祝日・休日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
手続き方法
こども課子育て推進係で児童扶養手当認定請求書により申請してください。
請求者(手当を受けようとする母または父、養育者)が直接窓口で手続きを行う必要があります。
ひとり親家庭医療費助成
- 対象者
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養する配偶者のない男子または女子とその児童
- 内容
- 保険診療にかかる自己負担分(所得制限あり)
遺族年金 保険年金課 電話0737-22-3504
- 対象者
- 亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
- 内容
- 日本年金機構ホームページをご覧ください
自立支援給付金事業
- 対象者
-
母子家庭の母 父子家庭の父(事前に相談が必要です 所得等条件があります)
- 内容
-
- 自立支援教育訓練給付金:対象講座の受講費の2割を給付(上限10万円)
- 高等技能訓練促進費:看護学校等で修学する期間について給付
- 市民税非課税世帯 100,000円
- 市民税課税世帯 70,500円
母子父子寡婦福祉資金の貸付
- 対象者
-
母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦の方など
(事前に相談が必要です 所得等条件があります)
- 内容
-
経済的自立と生活の安定向上を図るために次のような貸付があります。
事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能修得資金
- 修業資金
- 住宅資金 等
JR定期乗車券の割引
- 対象者
- 児童扶養手当受給世帯、生活保護受給世帯、母子福祉年金受給世帯
- 内容
-
通勤定期代に限り3割引
税の軽減
- 対象者
- ひとり親で一定の要件を満たすもの
- 内容
-
上記対象者が一定の要件に該当すれば、所得税および住民税の所得控除をうけることができます。
ひとり親控除・・・所得税35万円 住民税30万円
要件の詳細につきましては、書簡税務署か市役所税務課へお問い合わせください。
問 税務課 市民税係 電話0737-22-3576
その他
子育て短期支援事業(ショートステイ)
- 対象者
- 一時的に子どもの養育が困難になった家庭の児童
- 内容
-
一時的な病気や出産等のため家庭で子どもの養育が困難なとき、児童養護施設等で一時的に預かります(所得により費用徴収あり)。
子育て短期支援事業(トワイライトステイ)
- 対象者
- 保護者が仕事等の理由により夜間又は休日に不在となる家庭の児童
- 内容
-
児童養護施設等において、生活指導や食事の提供を行います。(所得により費用徴収あり)
問 こども課 こども家庭支援係
一時預かり事業
- 対象者
- 一時的に保育を要する児童
- 内容
-
冠婚葬祭等やお母さんの育児疲れ等、一時的に家庭で保育ができない等の場合、乳幼児の一時預かりを実施しています。
相談窓口
有田市福祉事務所(電話:0737-83-1111)
ひとり親家庭をはじめ生活に困っている方、児童、高齢者、身体障害(児)者、知的障害者などの相談を受け、必要な援助をしています。
家庭児童青少年相談室、母子自立支援員 (電話:0737-82-3711)
家庭における児童養育、児童にかかる家庭の人間関係、その他家庭児童の福祉に関することの相談に応じています。
民生委員、児童委員(電話:0737-83-1111)
各地域では、民生委員・児童委員が社会福祉の精神を持って、幅広い活動をしています。市や母子自立支援員と協力しながら地域の方々の相談に応じています。
主任児童委員(電話:0737-83-1111)
地域を担当する児童委員の活動に援助、協力していくとともに児童福祉関係機関との調整連絡を積極的に進めていく業務を行います。
女性の相談
さまざまな悩みを抱えている女性の相談
和歌山県女性相談所 電話 073-445-0793
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。