要保護及び準要保護児童生徒援助制度

ページID1001060  更新日 令和3年10月7日

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要保護及び準要保護児童生徒援助制度(就学援助) について

この制度は、経済的な理由で就学困難な小・中学校の児童及び生徒の保護者に対し、国と市が学用品費、医療費、学校給食費等を援助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするものです。

援助を受けるにあたっては、まず学校の学級担任に相談していただき、学校を通じて申請をしてください。

また、詳しくは教育委員会 教育総務課までお問い合わせください。

 

「新入学学用品費」の入学前支給について

有田市では、就学援助費のうち、小学校入学準備に必要な「新入学学用品費」の入学前支給を実施しています。
下記リンク先をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3758
ファクス:0737-82-1834
教育委員会 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。