児童手当

ページID1001059  更新日 令和6年9月15日

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令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります。

変更内容

(1)支給対象年齢拡大

   高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童がいる世帯が支給対象となります。

(2)所得制限撤廃

   上記(1)に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

(3)多子加算の拡充

   第3子以降の児童は児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。

(4)算定児童の年齢拡充

   算定児童として大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)までの子をカウントします。

(5)支給回数を年6回に変更

   支払日は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日となります。

   (10日が土日祝の場合は、直前の営業日となります。)

 

手当月額

《令和6年10月分から》

児童の年齢

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

30,000円

大学生年代

なし(算定児童としてのカウントのみ)

なし(算定児童としてのカウントのみ)

 

申請が必要な場合があります。

申請が必要な場合と不要な場合があります。
以下の手続き要否確認シートをご確認いただき、申請が必要な場合は申請してください。

以下の方には、9月上旬に案内を送付していますので、案内の内容を確認してください。

  •  高校生年代以下の子(有田市内在住)の保護者
  •  高校生年代以下の子(有田市外在住)を養育しており、有田市から児童手当を受給している方
申請期限 令和6年10月31日(木曜)まで ※郵便の場合同日必着

申請期限を過ぎても、令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、制度改正対応分について令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。


児童手当制度について

児童手当とは

子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

対象者

《令和6年9月分まで》

0歳から中学校卒業まで(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方

《令和6年10月分から》

0歳から高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

支給要件

1.子どもの国内居住要件

原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

2.離婚協議中の同居優先

父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

3.未成年後見人や父母指定者への手当支給

未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合に、父母が指定した者)にも手当を支給します。

4.児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等へ支給

施設等へ入所している子どもの手当は、父母等ではなく施設の設置者に対して支給されます。(ただし、2か月以内の短期入所は除きます。)

受給者について

児童手当の申請者(受給者)は、原則として児童の父または母で、生計中心者の方です。児童手当における生計中心者とは、父母のうち所得の高い方になります。

※生計中心者の方が公務員の場合は、所属庁から支給されます。(勤務先で手続きをしてください。)

 

支給月額

《令和6年9月分まで》

児童の年齢

児童手当

特例給付

所得上限限度額以上

3歳未満

15,000円

5,000円

支給されません

3歳~小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

※養育する子どもの数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

 

《令和6年10月分から

児童の年齢

第1子・2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

30,000円

大学生年代

なし(算定児童としてのカウントのみ)

なし(算定児童としてのカウントのみ)

 

所得制限について

《令和6年9月分まで》

令和5年6月~令和6年5月分の手当は、令和5年度(令和4年中)の所得で判定します。

受給者と配偶者のそれぞれの所得を単独で判定し、所得の高い方が受給者となります。

所得制限限度額・所得上限限度額について

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

5人

812万円

1048万円

《令和6年10月から》

所得制限なし

受給者と配偶者の所得をそれぞれ判定し、所得の高い方が児童手当の受給者となります。

支給時期

《令和6年9月分まで》

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

《令和6年10月分から》

2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分までの手当を2か月分支給します。

現況届について

原則として、現況届の提出は不要です。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が有田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、有田市から提出の案内があった方

出生や転入等により初めて児童手当の申請をされる場合

15日以内にこども課にて申請(認定請求)が必要です。ただし、公務員の方は勤務先にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の通帳
  • 請求者本人の健康保険証の写し(国民年金に加入の方は不要です)
  • 請求者及びその配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※上記のほか、状況により他に書類が必要な場合があります。

届出が必要なとき

次のような変更が生じた場合は、速やかに手続きをしてください。

  • 児童が出生等により増加したとき(出生日等の翌日から15日以内に届出)
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 配偶者の状況に変更があったとき(婚姻、離婚など)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を有する場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

(注)上記以外でも届出が必要な場合があります

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かすことができます。簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。

申請・お問い合わせ先

有田市役所 こども課 子育て推進係

電話:0737-22-3524 

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。