児童手当

ページID1001059  更新日 令和5年4月15日

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児童手当制度

制度改正について(令和4年6月から)

現況届が原則不要になりました

令和4年度から、毎年6月に提出していた現況届が不要になりました。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等が原因で、住民票の住所地が有田市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、有田市から提出の案内があった方

 

所得上限限度額以上の場合、児童手当が受けられなくなります

令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の(2)(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が以下の表の(2)(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

児童を養育している方の所得により、支給は以下のとおりとなります。

※令和4年6月~令和5年5月分の手当は令和3年中の所得で判定します。

(1)未満の場合:児童手当

(1)以上(2)未満の場合:特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)

(2)以上の場合:児童手当・特例給付ともに支給はありません【令和4年6月から新設】

所得制限限度額・所得上限限度額について
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】

扶養親族等の数

(※1)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

(※2)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

(※2)

0人 622

833.3

858 1071
1人 660 875.6 896 1124

2人

698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

(※1) 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(※2)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

支給要件

1.子どもの国内居住要件

原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

2.離婚協議中の同居優先

父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり子どもの生活費を主に負担している方に支給します。

3.未成年後見人や父母指定者への手当支給

未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外にいる場合に、父母が指定した者)にも、手当を支給します。

4.児童福祉施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等へ支給

施設等へ入所している子どもの手当は、父母等ではなく施設の設置者に対して支給されます。(ただし、2ヶ月以内の短期入所は除きます)

支給月額(令和4年6月分~)

 

支給月額表
児童の年齢 児童手当 特例給付

所得上限限度額以上

【令和4年6月分から】

3歳未満 月額15,000円 月額5,000円 支給されません
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
中学生 月額10,000円

※養育する子どもの数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

出生や転入等により初めて児童手当の申請をされる場合

15日以内にこども課にて申請(認定請求)が必要です。ただし、公務員の方は勤務先にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の通帳
  • 請求者本人の健康保険証の写し(国民年金に加入の方は不要です)
  • 請求者及びその配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

※上記のほか、状況により他に書類が必要な場合があります。

届出が必要なとき

次のような異動が生じたときは届出が必要となりますので、こども課へお問い合わせください。

  • 児童が出生等により増加したとき(出生日等の翌日から15日以内に届出)
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 配偶者の状況に変更があったとき(婚姻、離婚など)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を有する場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

(注)上記以外でも届出が必要な場合があります

寄附について

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かすことができます。簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。

申請・お問い合わせ先

有田市役所 こども課 子育て推進係

電話:0737-22-3524 

受付時間:平日 午前8時30分~午後17時15分

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。