子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度は、子育て支援の一環として、子どもの医療費の一部を市が助成します。
※令和3年4月1日から子ども医療費受給資格が「18歳まで」拡大しました。
助成の対象となる子ども
- 有田市に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 対象年齢は
*通院・入院・・・満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
*所得制限はありません。
助成の対象とならないもの
- 保険診療以外の経費(特定初診料、入院時の食事代や差額室料、健診代、予防接種代など)
- 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
- 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(医療機関等で受給資格証(水色のカード)を提示しないでください)
助成を受けるには
- 出生 保険資格情報がわかるものが交付されてから、こども課で申請を行ってください。
- 転入 転入時にこども課で申請を行ってください。
申請に必要なもの
- お子さんの保険資格情報がわかるもの
受給資格証の使い方
県内の医療機関等を受診される際、窓口でマイナンバーカードまたは資格確認書とともに提示すれば、保険診療にかかる自己負担金は無料になります。
※受給資格証を提示しても、保険診療外の分が含まれていれば、自己負担金が発生します
※マイナンバーカードまたは資格確認書をお持ちでない場合は、受給資格証(水色のカード)を使用できません。
医療費の立て替えと払い戻し
次の場合は医療費をいったん立て替えて支払った後、こども課で払い戻しの手続きを行ってください。
- 県外の医療機関等を受診したとき
- 受給資格証(水色のカード)の交付前に受診したとき、受給資格証(水色のカード)を提示しなかったとき
- 県内の医療機関でも窓口で資格証を使用できなかったとき
- 日本スポーツ振興センターの災害給付制度が認定されなかったとき
- 保険資格情報のわかるものを医療機関で提示しなかったとき
- 治療用装具(弱視用眼鏡等)を購入するとき
上記1・2・3・4の方
払い戻しに必要なもの
- 保険資格情報がわかるもの・受給資格証(水色のカード)
- 医療機関等の領収書(保険点数が記入されているもので領収印があるもの、レシート不可)
- 預金通帳等振込先口座のわかるもの
上記5・6の方
加入している健康保険へ払い戻しの申請をした後、こども課で払い戻しの手続きをしてください。
払い戻しに必要なもの
- 医療機関等の領収書(写しでも可)
- 医師の意見書または指示書(写しでも可)【治療用装具を作った場合】
- 加入している健康保険から払い戻しを受けた金額のわかるもの(支給決定通知書など)
- 保険資格情報がわかるもの・受給資格証(水色のカード)
- 預金通帳等振込先口座のわかるもの
次の場合は届出が必要です
- 有田市内で転居したとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 氏名が変わったとき
次の場合は受給資格証(水色のカード)を返却してください
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 重度心身障害児者医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度を受けることになったとき
- 死亡したとき
- 受給資格証(水色のカード)の有効期間が満了した時
- 児童が婚姻した場合(婚姻し、離婚した場合も含む)や事実婚関係と同様の事情となった場合
適正受診にご協力ください
休日や夜間に、軽症の患者さんの緊急医療機関への受診が増え、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしています。必要な方が安心して医療を受けられるよう、以下の点に留意しましょう。
また、保険料や医療費を有効にするため、ご協力をお願いします。
- 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
- 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、こども緊急相談ダイヤルの利用を考えましょう。
こども救急相談ダイヤル
電話番号
- #8000(プッシュ回線・携帯電話)
- 073-431-8000(ダイヤル回線・IP電話)
相談時間
- 平日:午後7時から翌朝9時まで
- 土日祝、年末年始:午前9時から翌朝9時まで
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。