都市再生推進法人について
都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置付けを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。
都市再生推進法人には、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生推進法人の主な業務
- 都市の再生に関するまちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
- 都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供
- 都市の再生に関する調査研究
- 都市の再生に関する普及啓発 など
都市再生推進法人の要件
一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、まちづくり会社
有田市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱
指定の基準
(1) まちづくりの推進を図る活動を目的としていること。
(2) 申請者又は申請者を構成する者に、本市の区域内におけるまちづくりの推進を図る活動の実績があること。
(3) 本市の区域内に事務所を有すること。
(4) 必要な組織の体制及び人員の体制その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(5) 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有していること。
(6) 業務を行うに当たって関係行政機関、他の民間組織等と十分な連携を図ることが可能と認められること。
(7) 有田市暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第3号に規定する暴力団員等が所属していないこと。
申請方法
添付書類を添えて申請書を経営企画課まで提出
添付書類
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所、生年月日及び略歴を記載した書類
(4) 組織の体制及び沿革を記載した書類
(5) 組織の事務の分担を記載した書類
(6) 推進法人の指定を受けようとする事業年度の前年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(これらに相当する書類であると市長が認める書類を含む。)
(7) 推進法人の指定を受けようとする事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに相当する書類であると市長が認める書類を含む。)
(8) まちづくりの推進を図る活動の実績を示す書類
(9) 推進法人として活動を予定する地域を示す地図その他の書類
(10) 法第119条各号に掲げる業務に関する計画書
(11) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となると市長が認める書類
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有田市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDF 157.2KB)
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第1号様式(第2条関係)都市再生推進法人指定申請書 (Word 15.8KB)
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第3号様式(第4条関係)都市再生推進法人名称等変更届出書 (Word 15.8KB)
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第4号様式(第4条関係)都市再生推進法人業務変更届出書 (Word 15.6KB)
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第5号様式(第5条関係)都市再生推進法人業務廃止届出書 (Word 15.4KB)
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第6号様式(第5条関係)都市再生推進法人指定辞退書 (Word 15.2KB)
指定の手続き
(1)事前相談
指定要件や必要書類、事業内容等について事前にご相談ください。
(2)指定申請
必要書類を添えて、市へ指定申請を行ってください。
(3)書類確認・審査
提出された申請書類について、市が内容確認及び審査を行います。必要に応じて、追加資料の提出やヒア
リングをお願いする場合があります。
(4)指定
審査の結果、要件を満たすと認められた場合、市長が都市再生推進法人として指定します。
(5)事業計画書・収支予算書の提出
指定後は、毎事業年度の開始後速やかに、事業計画書及び収支予算書を市へ提出してください。
(6)事業の実施
事業計画に基づき、都市再生の推進に関する活動を実施します。
(7)事業報告書等の提出
毎事業年度終了後、速やかに事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市へ提出してください。
(8)継続的な活動・情報発信
都市再生推進法人として、地域の課題解決や魅力向上に向けた取組を継続するとともに、活動内容につい
て積極的な情報発信に努めてください。
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
電話:0737-83-1111(内線396)(病院企画室)
ファクス:0737-82-1725
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