有田市立地適正化計画届出制度

ページID1001320  更新日 平成30年9月22日

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立地適正化計画届出制度について

立地適正化計画を推進するために、区域外への住宅や施設の立地に対して届出が必要となります。(都市再生特別措置法第88条、第108条)

ただし、この届出制度は、行政への届出という行為を設けることにより、行政が区域外における開発行為や誘導施設の立地の動きを把握するための制度であり、これらの行為を禁止したり、規制したりするという制度ではありません。

居住誘導区域外での開発行為又は建築行為の届出の対象

居住誘導区域外の区域で、開発行為又は建築行為を行おうとする場合には、着手の30日前までに有田市への届出が必要です。

届出の対象となる行為は、以下のとおりです。

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模1,000㎡以上の場合

建築行為等の開発行為以外

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外での開発行為又は建築行為の届出の対象

都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設の整備を行おうとする場合には、着手の30日前までに有田市への届出が必要です。

届出の対象となる行為は、以下のとおりです。

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

開発行為以外

  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
有田市における誘導施設

分野

誘導施設

商業施設 スーパーマーケット
医療施設 病院・診療所(産婦人科、小児科を設けるもの)
子育て施設 子育て支援センター
教育文化施設 高等学校、各種学校
文化交流施設、図書館

届出書様式

居住誘導区域外での住宅開発における事前届出様式

都市機能誘導区域外での誘導施設の建築などにおける事前届出様式

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このページに関するお問い合わせ

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
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