奨学金返還支援助成事業

ページID1003401  更新日 令和5年6月8日

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令和5年度有田市奨学金返還支援助成制度を受付開始します。

有田市内で奨学金を返還しながら働く若者の経済的負担を軽減することにより、市内への定住を促すことを目的に、奨学金の返還者に対し、返還額の一部を補助します。

助成対象奨学金

  • 日本学生支援機構の貸与型奨学金
  • 和歌山県修学奨励金
  • その他貸与型奨学金

助成対象者

次の1~7の条件をすべて満たし、8~11のいずれかの条件に該当する場合、申請することができます。

  1. 大学等に進学し、在学期間中に助成対象奨学金の貸与を受けた方
  2. 大学等に進学した方で、申請を行う日の属する年度末日時点において満30歳未満の方
  3. 有田市に定住している方
  4. 有田市の市税の納付及び奨学金の返還を滞納していない方
  5. 令和3年4月1日以後に奨学金の返還を始めた方
  6. 奨学金の返還に関し、他制度による助成等を受けていない方
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係していない方
  8. 就業している方
  9. 起業している方
  10. 個人で農業又は漁業を営む方又はその事業専従者(所得税法第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)
  11. かつて8.9.10のいずれかに該当し、結婚、妊娠、出産又は育児により離職している方

  (注)ただし、公務員等は対象外

助成対象期間

助成金を受ける対象期間1月から12月の間のうちで就業又は起業していた期間

助成額

  • 助成対象期間における奨学金の返還額の1/2(上限12万円)
  • 3年継続して市内事業所で就業、又は市内で起業して3年継続した場合 10/10(上限20万円)

※なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額

助成金の交付手続き

手続き

申請の手続き

交付を受けるためには、まず交付対象者認定を受けてから、交付申請を行います。

申請先:有田市役所本庁4階 有田市経営管理部経営企画課

1.交付対象者認定申請

申請期間:令和5年4月3日(月曜)~令和6年1月10日(水曜)まで

郵送の場合は、令和6年1月10日(水曜)必着

必要書類一覧

様式第1号_認定申請書

《添付書類》

  1. 大学等が発行する卒業を証明する書類
  2. 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類
  3. 住民票の写し
  4. 勤務先、就労状況等を証する書類
  5. その他市長が特に必要と認める書類

2.交付申請

申請期間:「認定通知」を受けてから、当該年度の3月末までに、申請してください。

必要書類一覧

「認定通知書」を受理後、申請してください。

様式第7号_交付申請書

《添付書類》

  1. 奨学金の返還済額を証する書類の写し
  2. 有田市の市税を滞納していないことを証明する書類
  3. その他市長が特に必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。