業務のため排出するごみの収集手数料について

ページID1002534  更新日 平成31年4月26日

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商店、事務所、その他これに準じるものはごみを排出する際、有田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条一般廃棄物処理手数料の規定により、下記のとおり手数料がかかります。

業務のため排出するごみの収集手数料

150円
1回の排出量が指定袋大3袋まで(ただし、1回の排出量が3袋未満の場合であっても収集依頼をしたときは3袋とする)
50円

1回の排出量が指定袋大3袋を超え1袋増すごとに

※業務のため排出するごみの収集を行うためには、収集業者に対し個別に収集を依頼や収集契約をする必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
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