不用品登録制度

ページID1000971  更新日 令和6年3月25日

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粗大ゴミとして排出されるものの中にはまだまだ使えるものがたくさんあります。また、収集に伺うと「誰か使ってくれる人がいたら差し上げたいんだけど」という声を聞きます。
そこで、ご家庭で不用になったもので十分使える用品について、市に登録をしていただき、これを欲しい方に利用していただく制度を設けております。

  • 登録できる不用品は、大型用品とさせていただきます。
    (例:家具・机・大型電化製品・じゅうたん・カーペット・自転車等)
  • 譲渡の条件は、無償で譲れるものに限ります。
  • 登録後、一定期間保管できるものに限ります。場合によって最長2ヶ月間、登録者で保管していただくことにもなります。
    (広報ありだへの掲載、又は、ホームページへ掲載し、その後希望者との打ち合わせに期間を要するため)
  • 申込の方法は、電話で市役所生活環境課に直接申し込んでください。その際、住所・氏名・電話番号・不用品の種類・状況等をお聞きすることになります。(但し、広報に掲載するときには、品名及びその状況のみの掲載となります。)
  • 登録していただいたにもかかわらず、譲り受けの申し出がなかった場合は、登録者にて処理していただくことになります。
  • この不用品登録制度を利用できる方は、有田市在住の方に限ります。

登録品のご紹介

現在、登録品はありません。

登録品に関するお問い合わせ先

有田市役所 生活環境課
電話:0737-22-3565

不用品登録制度の流れ

譲りたい人

  1. 電話にて登録
  2. 市役所生活環境課が広報ありだ・ホームページへ掲載
  3. 使いたい人からの問い合わせがあった場合、市役所生活環境課から連絡
  4. 使いたい人と直接連絡

使いたい人

  1. 広報ありだ・市ホームページの記事を確認し、市役所生活環境課へ問い合わせ
  2. 市役所生活環境課から譲りたい人に使いたい人の情報を伝達
  3. 譲りたい人へ直接連絡

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
市民福祉部 生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。