消防法令違反対象物の公表制度

ページID1002363  更新日 令和6年2月6日

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平成31年4月1日から消防法令違反対象物の公表制度が始まりました。

公表制度について

1 消防法令違反対象物の公表制度とは

 建物の利用者が自ら火災危険に関する情報を入手し、安心して建物を利用できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページに公表する制度です。

 

2 公表の対象となる建物

 消防法で「特定防火対象物」として定められている社会福祉施設など避難することが困難な方が利用する建物や飲食店など不特定多数の方が利用する建物が公表の対象となります。

 

3 公表の対象となる重大な消防法令違反

 消防法令で設置義務がある「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていないものです。

 

4 公表する内容

 「建物の名称」「建物の所在地」「違反の内容」「その他消防長が必要と認める事項」

 

5 公表までの流れ

 立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に有田市のホームページへ公表します。また、違反が是正されるまでの間、公表を継続します。

 

6 建物に関係する皆さまへ

 次のような場合に重大な消防法違反になる場合がありますので、事前に消防本部にご相談ください。

 (1) 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合

 (2) 飲食店、物品販売店、旅館等に用途変更する場合

 (3) 福祉施設等の事業内容に変更がある場合

 

消防法令違反対象物の公表

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〒649-0304 和歌山県有田市箕島47
電話:0737-83-0119
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