火を使用する飲食店に消火器の設置が必要になります。

ページID1002198  更新日 平成30年10月15日

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改正概要
平成28年12月22日に発生した糸魚川市飲食店火災の出火原因が大型こんろの消し忘れであり、この火災を受けて消防法令が改正され、厨房設備、こんろ、調理用器具などの火を使用する設備や器具を設けた飲食店等に原則として延べ面積にかかわらず、平成31年10月1日から消火器具の設置が必要になります。
ただし、防火上有効な措置として、調理油過熱防止装置や自動消火装置等が講じられた火を使用する設備や器具のみを用いる飲食店等については、消火器具の設置は必要ありません。

消火器具の設置場所
消火器具は、必要時すぐに持ち出せる場所で床面から1.5m以下の場所に設置します。
(注意:水のかかる位置や厨房での床面の直置きは避けてください。)

消火器具の標識
消火器具の設置場所には、標識を見やすい位置に設置が必要です。
(消火器の場合は「消火器」と表示した標識)

消火器具の点検
消火器具の設置が必要な飲食店等は、消火器具の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回消防本部に報告する必要があります。
消火器の点検方法や点検結果報告書の記入要領を示したパンフレットや消火器の点検および点検結果報告書の作成を支援するスマートフォンアプリの活用により、点検を自ら行うことができ、自ら点検結果報告書を消防本部に報告することができます。パンフレットおよびスマートフォンアプリは、下記に記載の総務省消防庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせは警防課予防係まで(電話番号:0737-83-3120)

このページに関するお問い合わせ

消防本部
〒649-0304 和歌山県有田市箕島47
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