サービス費用の給付と負担

ページID1000826  更新日 令和4年3月29日

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支給限度額と利用者負担割合

認定された要介護状態区分によって、下記のとおり支給限度額が定められており、その範囲内でサービスを利用する場合、利用者負担は1割~3割です。

なお、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者負担となります。この場合の支給限度額を越える利用者負担分は、高額介護サービス費の対象とはなりません

1ヶ月あたりの支給限度額

要介護度別の区分支給限度基準額
要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

※施設サービスは、要介護状態区分にあわせて施設ごとに必要なサービスが提供され、限度額の設定はありません。

利用者負担割合

利用者負担割合は1割または2割(一定以上所得者)で、特に所得の高い方は3割です。

一定以上所得者で2割負担とは、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の第一号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人のことをいいます。

3割負担とは、本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第一号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人のことをいいます。

負担割合は、前年の所得によって決定され、毎年8月に見直されます。認定を受けた人には「介護保険負担割合証(黄色)」が交付されます。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

低所得者で特に生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、申請により、利用者負担が5%~7.5%程度に軽減されることがあります。

居住(滞在)費、食費の負担限度額

施設サービスを利用した場合の居住(滞在)費、食費は、施設と利用者の契約により決められ、その費用は全額利用者負担となります。

ただし、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により負担限度額が適用される場合があります(特定入所者介護サービス費等)。 申請書は下記リンク先よりダウンロードしてください。

対象者

申請により負担限度額が適用される方は、次の1~3すべてに該当する方です。

  1. 世帯全員が市民税非課税である。
  2. 配偶者(世帯分離している場合も含む。)が市民税非課税である。
  3. 下記表の資産要件を満たすこと。
利用者負担段階

預貯金等の資産要件

第1段階 単身:1,000万円以下    夫婦:2,000万円以下
第2段階 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

利用者負担段階ごとの負担限度額

利用者負担段階は次のように区分されています。

  • 第1段階:老齢福祉年金の受給者、生活保護受給者
  • 第2段階:合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
  • 第3段(1):合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人
  • 第3段(2):合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超える人

各段階ごとの負担限度額は次の表をご覧ください。 

利用者負担段階別の負担限度額

負担限度額(1日当たり)

利用者
負担段階

居住費(滞在費)

食費

ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室

従来型個室

多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 820円 490円 (320円) 490円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 (420円) 490円 370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 (820円) 1,310円 370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 (820円) 1,310円 370円 1,360円 1,300円

(注)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額はカッコ内の金額です。 

高額介護サービス費

同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が利用者負担上限額を超えたときは、申請により、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

なお、支給限度額を超えて利用したサービスの費用や、施設サービス利用時の居住(滞在)費、食費、日常生活費等は、高額介護サービス費の対象外です。

利用者負担上限額(月額)

利用者負担段階区分

世帯の負担上限額

個人の負担上限額

 

 

現役並み所得者

(※1)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円

140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円

93,000円

課税所得145万円(年収約383万円)以上

課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円

44,400円

一般世帯

44,400円

44,400円

世帯全員が市民税非課税で、

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人

24,600円

24,600円

世帯全員が市民税非課税で、

課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人

および老齢福祉年金の受給者

24,600円

15,000円

生活保護受給者および利用者負担を

15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない人

15,000円

15,000円

(※1)現役並み所得者
同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上いる場合520万円以上ある世帯の人です。

高額医療・高額介護合算制度

医療費の一部負担金と、介護保険のサービス利用負担額の合計(8月~翌年の7月)が限度額を超えた場合に、その超えた負担額を按分して、医療保険者からは高額介護合算療養費、介護保険者からは高額医療合算介護(介護予防)サービス費が支給されます。

支給については、各医療保険窓口への申請が必要です。

国民健康保険加入者は、下記リンク先もご参照ください。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

  長寿医療制度
(後期高齢者医療制度)+介護保険
被用者保険または
国民健康保険+介護保険
(70歳~74歳の人がいる世帯)
被用者保険または
国民健康保険+介護保険
(70歳未満の人がいる世帯)
課税所得690万円以上

212万円

212万円

212万円

課税所得380万円以上690万円未満

141万円

141万円

141万円

課税所得145万円以上380万円未満

67万円

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

60万円

低所得者Ⅱ

31万円

31万円

34万円

低所得者Ⅰ

19万円

19万円

34万円

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
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