施設介護サービス

ページID1000832  更新日 令和3年6月17日

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介護保険で利用できるサービス

家庭などで利用する「居宅介護サービス」と施設に入所して利用する「施設介護サービス」があります。

施設介護サービス

※要支援1・2の人は利用できません。

介護保険で利用できる施設サービスは3種類あります。治療が中心か、介護が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設を選択します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難なお年寄りが入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。
  • 介護老人保健施設 (老人保健施設)
    病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要なお年寄りが入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。
  • 介護療養型医療施設 (療養病床等)
    急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。
  • 介護医療院
    長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。                                                

※施設サービスは、要介護状態区分にあわせて施設ごとに必要なサービスが提供され、上限額は設定されません。

  • 施設介護サービスの利用者負担
    介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割と食費、居住費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担になります。
  • 自己負担限度額が設けられました。
    低所得の人の施設利用が困難とならないよう、条件に該当する人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)※通所サービスにおける食費負担は除く。

  ※負担限度額については、下記リンクを参照してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。