特定建設作業について

ページID1002255  更新日 令和2年10月23日

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有田市全域において、特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとする場合(当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く)には、騒音規制法及び振動規制法並びに和歌山県公害防止条例に基づく届出が必要です。

ただし、騒音規制法及び振動規制法と和歌山県公害防止条例において重複する特定建設作業については、法律に基づく届出が必要となります(同一内容での条例に基づく届出は不要です)。

特定建設作業実施届出について

届出先
生活環境課(有田市役所2階)
届出部数
2部(正本・副本)
受付期間
特定建設作業開始の7日前まで
添付書類

工程表(建設工事全体の工程と特定建設作業の工程がわかるもの)

建設現場の見取図

建設現場付近の位置図

特定建設作業に使用する機械の概要(カタログ又は図面)

様式等

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
市民福祉部 生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。