野焼きの禁止・廃棄物焼却炉の構造基準強化

ページID1000981  更新日 平成30年9月27日

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野焼き行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 第16条の2)により禁止されています。
これは、焼却によるダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から定められたものであり、人の健康の保護及び生活環境の保全上必ず守ってください。

野焼き行為

  • 焼却禁止の例外となる廃棄物以外の焼却(※1)
  • 廃棄物焼却炉の構造基準を満たさない焼却炉による焼却(※2)
  • 穴を掘っての焼却
  • ドラム缶、一斗缶等による焼却
  • ブロック積み焼却 など

※1 焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(近所の方へ迷惑をかけない程度)

ただし、例外となる廃棄物の焼却であっても安易に焼却せず、適切な処理方法がとれる場合はそちらを優先するなど、生活環境への負荷をできる限り軽減しましょう。
また、近所の方への迷惑行為になったり、苦情等のあった場合は、改善命令や行政指導の対象となります。

※2 廃棄物焼却炉の構造基準(廃棄物処理法施行規則 第1条の7)

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための設備が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

この構造基準は、平成14年12月1日から完全施行(施設規模の大小問わず)平成14年12月1日以降、それまでに設置している家庭用焼却炉等もこの構造基準を満たさなければ使用できません。
上記施設で、火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上の廃棄物焼却炉をお持ちの方は、設置の届出(受付は市役所)やダイオキシン類の自主測定(年1回)などが必要です。

罰則

廃棄物の焼却(野焼き行為)禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。(廃棄物処理法 第25条第15号)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3565
ファクス:0737-83-6550
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