最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

ページID1005710  更新日 令和8年8月18日

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保護費の追加給付のご案内

平成25年に実施された生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、引き下げ額を再度改訂し、差額の一部を追加給付するものです。詳しくは下記外部リンクにある厚生労働省のwebサイトをご確認ください。

給付対象世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に有田市で生活保護を受給したことがある世帯。
上記のほか、平成30年10月から令和8年3月31日までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になりす。

*お亡くなりになられた方は追加給付の対象になりません。

*個人情報保護の観点より、追加給付の対象であるか等については電話での回答はできません。

受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

*福祉課の窓口対応は、開庁日(平日)の8時30分から17時15分まで

*郵送の場合は、受付期間中に必着のこと。

申出者

保護受給当時の世帯主

*当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員

必要書類

申出書一式(様式は窓口でも配布しています。)

 *申出書、同意書、チェックリスト、委任状(世帯主が申出を委任する場合)

添付書類一式

 *戸籍謄本(当時の保護受給者全員分、発行から3か月以内のもの。窓口で本人確認が取れた場合は不要)

 *本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等顔写真がついたもの)

 *申出者の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカードの写し)

 *その他(加算状況により福祉事務所長が必要と認めるもの)

代理人申請の場合

 *代理人の本人確認書類等(施設等の職員は職員証)が追加で必要となります。

 

一般的なご質問

追加給付の内容や一般的なご質問については、下記にお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

0120-179-445(フリーダイヤル) 受付時間 平日9時00分から17時00分まで

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉企画係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。