農地法の下限面積要件および別段面積の廃止について(農地法第3条関係)
農地法の下限面積要件および別段面積の廃止について(農地法第3条関係)
農地法第3条により農地の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積(別段面積)以上になることが要件の一つとなっており、有田市では別段面積40アールと設定しています。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、有田市で設定している別段面積も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますので、ご注意願います。
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農業委員会事務局
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
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ファクス:0737-83-3108
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