農業委員会からのご案内
農地の売買・転用
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- 農地等とは
- 農地を農地として売買(貸借する場合は)
- 農地転用とは
- なぜ許可が必要
- 採草放牧の転用は
- 一時的な農地転用は
- 農業用施設用地として転用する場合には
- 手続きは
- 受付方法は
- 標識の掲示を
農地銀行
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- 農地銀行のメリット
- 申し込み方法は
農業者年金制度
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- 政策支援対象者と援助割合
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- 保険料
- 死亡一時金
- 現行制度の加入者に対する措置
- 現行制度の加入者資格
- 現在の加入者・待期者の年金など
※現行制度分と新規制度分の年金があわせて受給できます。
※脱退する場合は脱退一時金が受給できます。
※配偶者加入者に対する特例 - 既に受給している方の年金
適正な事務実施
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プリントサービスのご案内
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
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