農業者年金

ページID1001135  更新日 平成30年9月27日

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農業者年金とは

イラスト:農業者年金と国民年金

農業者はふつう国民年金に入っています。しかし「農民にもサラリーマン並みの老後保章を」という強い要望が全国の農業者からあがりました。そこで、昭和46年1月に、農業者年金制度が発足しました。

制度の目的

農業者年金の目的は他の公的年金と同じ老後生活の安定福祉の向上の目的に加えて、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという農業政策上の目的を併せ持つ制度です。

加入条件

農業に従事する方は、広く加入できます

農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても、誰でも加入できます。任意加入のみの制度です。
農地等を持たない畜産・施設園芸等の方も含め加入できます。農業従事要件は、年間60日以上です。

脱退

加入者はいつでも脱退できます。
納付した保険料は、将来年金として受け取ることになります。

財政方式

財政方式は積立方式です

納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。
加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。

保険料

保険料は、加入者本人の選択により自由に設定できます

保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円(国民年金の付加保険料を除く。)まで増やすことができます。保険料の額は年1回基金に申請して変更することができます。
全額、社会保険料控除を受けられます。
ただし、次に掲げる政策支援を受けた者は増やすことができません。

政策支援

政策支援の対象となる方は、国の保険料助成により負担が大幅に軽減されます

認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対し、国の保険料助成(政策支援)があります。

政策支援対象者と助成割合

基本となる保険料(20,000円)のうち次の区分により国から保険金が助成(政策支援)されます。
ただし、現行制度の加入の場合、平成14年1月1日現在55歳未満の方に限られます。

助成割合と助成金額

60歳までに農業者年金に20年以上することが見込まれ、かつ次のア~エのいずれかの条件を満たす者(必要経費等控除後の農業所得が900万円以下の者に限る。)

助成割合と助成金額表

条件

35歳未満

35歳以上

ア 認定農業者又は認定就農者で青色申告者 5割
10,000円
3割
6,000円
イ アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者 5割
10,000円
3割
6,000円
ウ 35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者 3割
6,000円
-
エ 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 3割
6,000円
2割
4,000円
  • 現行制度の加入者(上記ア~エに該当する方は除く。)は平成16年12月まで特例として助成が受けられ、さらに、上記の条件を満たせば引き続き助成が受けられます。
    35歳未満:3割 6,000円
    35歳以上:2割 4,000円

※国の助成分とその運用益を基礎とした年金(特例付加年金)は、通算して、20年以上加入し、経営継承したときから受給することとなります。
※国の助成を受ける方は、基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

政策支援期間

国の助成が受けられるのは(1)35歳未満は上記の表の要件を満たしているすべての期間(2)35歳以上は10年間を限度として(1)(2)の合計で最大20年までです。

年金の種類

年金には農業者老齢年金と特例付加年金があります。

年金の種類表

 

農業者老齢年金

 特例付加年金

年金額

自分が納めた保険料とその運用益を基礎とした年金です。 国の助成分とその運用益を基礎とした年金です。

受給できる方

加入者が全員受給できます。 国の助成を受けた方が経営継承したときに受給できます。

年令要件

基本は65歳から受給できます。希望により60歳まで繰上受給できます。

65歳以前に経営継承した場合は、65歳からの受給が基本ですが、農業者老齢年金と併せて60歳まで繰上受給できます。

65歳以降に経営継承した場合は、そのときから受給できます。(年令制限はありません。)

経営継承の要件

なし 農業を営む者でなくなることです。(一定の要件があります)

20年要件

なし 保険料納付済期間とカラ期間をあわせて20年以上ある必要があります。

死亡一時金

加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合は、80歳までに受け取る予定であった年金額(国の助成分を除く。)を死亡一時金として、その遺族が受給することができます。

《加入者が死亡した場合には、死亡事点から農業者老齢年金が支払われると仮定した場合に、死亡事点から80歳までに受け取る予定となる年金総額》の死亡時点での現在価値相当額となります。

これにより、加入期間が短い場合を除いて、支払った保険料総額と運用益の一部が支払われることになります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
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