農業者年金 現行政度の加入者に対する措置

ページID1001136  更新日 平成30年9月27日

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現行制度の加入者の資格

現行政度の加入者は、新制度施行日に資格喪失することとなります。新制度へ加入を希望する場合、新たに加入の申出が必要になります。

現在の加入者・待期者の年金など

現行制度分と新制度分の年金があわせて受給できます。

現行政度の加入者に対する処置

現行制度分の年金を受給するためには

現行制度分の年金を受給するためには、保険料納付済期間等が20年以上必要ですが、新制度が施行されたことにより20年納められない方が出てきます。
そのため、そうした方は下図の現行制度加入期間(カラ期間を含む。)と下図の新制度施行日から65歳までの期間(特別カラ期間)をあわせて20年を満たせば年金が受給できます。

特例付加年金を受給するためには

新制度の国の助成分とその運用益を基礎とした年金(特例付加年金)については下図の現行制度加入期間(カラ期間を含む。)と下図の新制度加入期間(カラ期間を含む。)をあわせて20年を満たせば特例付加年金が受給できます。

20年要件の期間計算

現行制度分の年金額

年金単価(生年度別に設定)×保健料納付済月数(生年度別に設定)として算出されます。

現行制度の年金は、生まれた年度に応じて、新しい単価が設定されます。
その場合、農業者老齢年金だけの受給であっても、 いかなる世代においても今まで掛けた保険料分の掛け損が生じないよう単価が設定されています。
また、給付体系は、平成14年1月1日現在の年令が、

  • 55歳以上の方は現行の給付体系(加算付経営移譲年金、基本額経営移譲年金、農業者老齢年金)を基本とし、
  • 45歳以上55歳未満の方は加算付経営移譲年金と農業者老齢年金、
  • 45歳未満の方は農業者老齢年金(掛け損のないよう現行単価よりも高い水準で単価設定)が受給できます。

脱退する場合は脱退一時金が受給できます

脱退一時金

前図(1)で3年以上保険料を納付し、(1)+(3)の期間が20年見込まれない場合は、現行水準(納付済保険料の約3割)の一時金が受給できます。

特例脱退一時金

前図(1)+(3)の期間が20年以上見込まれる場合は、納付済保険料の8割の一時金が受給できます。
特例脱退一時金は平成14年1月1日から時効成立となる5年以内に請求できます。

※20年要件を満たす方は、老後の年金受給に結びつけるため、特例脱退一時金を受給するよりも、政策支援(国の助成)を受けて新制度に引き続き加入されることをお勧めします。

年金・一時金の期間要件

特例脱退一時金は「新制度施行日から」請求でき、(施行日現在65歳以上の者は請求できません。)
その日から起算して5年で請求権が消滅します。

配偶者加入に対する特例

平成8年度以降、加入できるようになった配偶者については、年金額算定の基礎となる保険料納付済期間のうち45歳以降の保険料納付済期間の3分の1を加算することで、一般の方より、年金額がアップします。

既に受給している方の年金

現行制度の受給権者については、次のような調整が行われたうえで年金単価が新しく定められます。

  1. (平成3年4月1日以後受給権が発生した)経営移譲年金(カマボコ型)については8%引き下げられます。
  2. 経過ピストル型を受給している者は9~11.5%引き下げられます。
  3. (平成3年3月31日以前に受給権が発生した)経営移譲年金と農業者老齢年金とを併せて受給されている方については11.5%引き下げられます。

農業者老齢年金のみを受給している者については、引き下げはありません。
賦課方式から積立方式に切り替わることに伴い、今後、加入される方の保険料は自らの年金原資として積み立てられます。現在受給している方の年金は、上記のように一部縮減した上で、全額国庫で賄われることとなります。
平成14年1月1日以降の年金支給には物価スライドはなくなります。

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