農地の売買・転用

ページID1001137  更新日 令和5年4月1日

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農業委員会

農地の売買・貸し借りには許可が必要です!!

農地法とは

農地法は耕作者地位の安定と生産力の増進を図ることを目的に

  1. 農地等の権利移動の統制
  2. 農地転用の統制

などの仕組みを定めた法律です。

農地等とは

農地法上の「農地」とは「耕作の目的に供される土地」のことです。
また、「採草放牧地」は、「農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は、家畜の放牧に供されるもの」とされています。
「農地」及び「採草放牧地」を一般的に農地等と呼んでいます。

農地を農地として売買(貸借)する場合は

農地を農地として売買(貸借)する場合は、農地法第3条の許可が必要です。この許可がないと、いくら売主(貸主)と買主(借主)の間で契約しても無効であり、所有権の移転登記ができません。許可を受けるのに必要な要件は、買主(借主)が所得後、その経営状況、また、通作距離などからみて、権利を所得した後、その土地で農耕を行うと認められることなどがあります。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき農地の貸借を行う場合には、農地法第3条の許可は不要です。

農地の転用には許可が必要です!!

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。

なぜ許可が必要?

農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。よって農地に住宅や倉庫を建てたり、駐車場などの目的に利用するときは、前もって農地法による和歌山県知事の許可が必要です。

一時的な農地転用は?

農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が必要です。

農業施設用地として転用するには?

自己の農地の保全または利用上必要な施設(耕作用の道路、用排水路、土留工、防風林等)に転用する場合は、面積に関係なく許可はいりません。温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2a(200㎡)未満であれば許可はいりません。

手続きは

農地の許可手続きは次のいずれかで申請願います。

  • 農地法第3条申請
    自分名義の農地を他人名義の農地に設定、もしくは移転する場合
  • 農地法第4条申請
    自分名義の農地を自分が転用する場合
  • 農地法第5条申請
    他人名義の農地を買ったり、借りたりして転用する場合(農地の所有者と転用する人の双方で申請)

受付方法は

期間

農地転用許可申請の標準処理受付期間は毎月21日~25日です。

標識の掲示を

農地法第4条・第5条の転用の許可を受けたら「農地転用許可済標識」を掲示することになっています。工事が完了するまでの間、転用箇所の目のつきやすいところに掲示しましょう。

みんなの力で無断転用を無くしましょう

農地は昔から多くの人々が苦労して築き上げてきた地域(むら)の貴重な資源です。
無断転用については、まわりの人々に大きな迷惑をかけることがあります。転用するときは農業委員会を通じて秩序ある転用をしましょう。また、農業委員会では無断転用パトロールを実施しています。無断転用に対しては罰則が定められていますので、転用する場合は必ず農地法の許可を受けましょう

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。