農地に家を建てるとき(農地を農地以外の目的に使用したいとき)

ページID1001909  更新日 平成30年9月27日

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自分の農地に住宅等を建築したい時の農業関係の手続きとして、まず農用地からの除外という手続きが必要です。
農用地とは農業振興地域内の農用地に位置づけされている田畑のことです。
農業振興地域外や、農業振興地域内でも既に除外された地域については除外の手続きは必要ありません。
除外申請は年4回受付を行っております。 
なお、除外申請を受け付けてから許可がでるまで約6カ月を必要になりますので、農用地の内外につきましては、市役所有田みかん課までお問い合わせください。電話:0737-83-1111 内線267

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 有田みかん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。