要保護及び準要保護児童生徒援助制度

ページID1001060  更新日 令和6年10月2日

印刷大きな文字で印刷

要保護及び準要保護児童生徒援助制度(就学援助) について

この制度は、経済的な理由で就学困難な小・中学校の児童及び生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費等を援助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするものです。

詳しくは教育委員会 教育総務課までお問い合わせください。

援助を受けられる方

有田市に住所を有し、国公立の小中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、以下の申請理由のいずれかに該当する方

  1. 生活保護を受給している
    ※修学旅行費のみ支給
  2. 生活保護が停止又は廃止された
  3. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で市町村民税が非課税である(地方税法第295条第1項に基づく非課税)
    ※児童扶養手当停止中の者は除く
  4. 国民年金法第89条に基づき、国民年金の保険料が減免されている
  5. 国民健康保険法第77条に基づき、保険料の減免又は徴収を猶予されている
  6. 児童扶養手当が支給されている
  7. その他(病気等により就労が困難で所得がない等)
    ※まずは学校もしくは教育総務課にご相談ください

 

有田市に住所を有し、市外の小中学校に在学する児童生徒の保護者の方、他の地方公共団体に住所を有し、有田市立小中学校に在学する児童生徒の保護者の方も支給対象となる場合があります。学校もしくは教育総務課にご相談ください。

申請手続きについて

申請に必要な書類は学校にありますので、申請希望の方は学校にご相談いただき、学校を通じて申請してください。

申請は年間を通して随時受け付けています。

提出された書類を元に、教育委員会が審査し認定します。認定結果は後日お知らせします。

「新入学学用品費」の入学前支給について

有田市では、就学援助費のうち、小学校入学準備に必要な「新入学学用品費」の入学前支給を実施しています。
下記リンク先をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3758
ファクス:0737-82-1834
教育委員会 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。