有田市教育大綱
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第76号)が平成27年4月1日から施行されたことに伴い、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。
有田市においても、この法律の規定に基づき、平成27年7月に第1回有田市総合教育会議を開催し、教育大綱の策定方針等を協議するとともに、平成28年2月に第2回総合教育会議を開催して、本市の長期総合計画を基に「有田市教育大綱」を策定しました。
令和3年3月に「第5次有田市長期総合計画」が策定されたことを受け、長期総合計画との調和を図るため、「有田市教育大綱」を令和3年3月に改訂しました。
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