和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例

ページID1003305  更新日 令和3年1月22日

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「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」について

和歌山県においても、新型コロナウイルスに対する不安やおそれから、感染者やその家族、医療従事者などへの誹謗中傷や風評被害、SNS等による感染者などの特定といった被害が発生しています。

このような状況を踏まえ、県では誹謗中傷等が行われない社会の実現を目指して、令和2年12月24日から「和歌山県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等対策に関する条例」を施行しています。

本条例では、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を禁止し、誹謗中傷等を行った者に対して、誹謗中傷等を行わないことやインターネット上に投稿された情報を削除することを促すことなどを規定しています。

県民の皆さんには、不確かな情報や根拠のない噂に惑わされることなく、県や市町村などの正しい情報に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る誹謗中傷等を行わないよう、人権に配慮した行動をお願します。

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