指定緊急避難場所・指定避難所

ページID1004811  更新日 令和6年9月13日

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指定緊急避難場所

kinnkyuuhinann

  • 災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所。
  • 津波、地震、風水害等、災害による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として、緊急に避難する際の避難先として位置付けるものです。
  • 津波、地震、風水害の災害種別ごとに指定が行われます。
風水害避難場所安全レベル
避難先(☆☆☆) 土砂災害や浸水が発生した場合でも十分に安全な避難先
避難先(☆☆) 土砂災害や浸水が発生した場合でも一定の安全を確保することが可能である避難先
避難先(☆)

大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないとするか、開設した場合であっても、危険が迫った場合には閉鎖の可能性がある避難先

避難先(☆(注))   

大規模災害等が想定される場合には事前に開設しないとするか、開設した場合であっても、危険が迫った場合には閉鎖の可能性がより高い避難先

 

指定避難所

指定避難所

  • 被災者が一定期間生活するための施設。
  • 災害により自宅へ戻れなくなった住民等が次の住まいを確保するまでの間生活することを目的とした施設です。
  • 指定避難所には、地域の支援拠点としての役割もあります。支援物資や情報などが集まります。

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
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