資金の貸付等、経済援助について知りたい

ページID1005043  更新日 令和7年3月10日

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母子父子寡婦福祉資金貸付

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的な自立と生活意欲の助長及び児童福祉の増進を図ることを目的として修学資金や就学支度資金などの資金の貸し付けを行います。

貸付には事前相談が必要です。

就学支度資金

お子さんが就学、就業するために必要な被服等の購入に要する資金に会する貸付です。

※就学先や通学方法等によって貸付限度額が異なります。

修学資金

お子さんが高等学校、大学、大学院、高等専門学校または専修学校に就学する際に必要な授業料、書籍代、交通費、受験料等に充てる資金に対する貸付です。

※就学先や通学方法等によって貸付限度額が異なります。

上記のほかにも、貸付制度がございます。

詳しくは、和歌山県のホームページをご覧ください。

養育費確保支援給付金

ひとり親家庭の生活の安定を促進することを目的に、公正証書等の作成費用や養育費保証契約の締結費用などの一部を補助します。

公正証書等作成費用

対象者

下記のすべてを満たす有田市に住民票のあるひとり親の方

  1. 児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある方
  2. 養育費の取り決めに係る費用を負担した方
  3. 令和4年4月1日以後に作成された養育費の取り決めに係る債務名義(養育費の額の変更に係るものを除く。)を有し、当該債務名義において養育費の権利者となっている者
  4. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
  5. 過去に同趣旨の給付金等を支給されてない方

対象費用

養育費の取決め(養育費の額の変更に係るものを除く。)に要する費用のうち下記に定めるもの

  • 公証人手数料令に定める公証人が受け取る手数料
  • 家庭裁判所の調停等申立て又は裁判に要する収入印紙代
  • 戸籍謄本等添付書類取得費用
  • 連絡用の郵便切手代

補助額

上限3万円

申請期限

債務名義が作成された日(令和4年4月1日以降に限る。)の翌日から6か月以内またはひとり親になった日の翌日から6か月以内のいずれか遅い日

上記のほかにも、養育費保証契約締結費用養育費強制執行費用があります。

詳しくは、和歌山県のホームページをご覧ください。

要保護及び準要保護児童生徒援助制度(就学援助)について

経済的な理由で就学困難な小・中学校の児童及び生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費等を補助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするものです。

 詳しくは教育委員会 教育総務課までお問い合わせください。

 電話:0737-22-3758

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。