医療費の助成を受けたい

ページID1005038  更新日 令和7年1月6日

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ひとり親家庭医療費助成

18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童を扶養している配偶者のいない男子又は女子とその児童が、医療機関で診療を受けた場合などに、保険適用された費用の一部を助成する制度です。

※助成には所得制限がございます。

対象者

有田市に住民票があり、国民健康保険や社会保険など健康保険に加入されている方で、下記のいずれかに当てはまる方

  1. 婚姻を解消し、現に婚姻をしていない方
  2. 配偶者の生死が明らかでない方
  3. 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方
  4. 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている方
  5. 婚姻によらないで母又は父になり、現に婚姻をしていない方
  6. 父母が死亡した児童
  7. 配偶者のない父または母が監護しない児童

 ※上記の婚姻には、事実上婚姻関係と同様の関係にある場合(事実婚)を含みます。

対象にならない場合

  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
  • 生活保護法による保護を受けているとき
  • 申請者、配偶者または同居の扶養義務者の所得が、所得制限を超えているとき

助成の対象となるもの

医療機関等を保険診療で受診された際の自己負担分が助成されます。

高額療養費、付加給付金、他の公費負担医療費分などを除いた金額が対象となります。

対象にならないもの

  • 保険診療以外の費用(差額室料、診断書等の文書料、薬の容器代など)
  • 入院時の食事代
  • 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
  • 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(医療機関等で受給資格証(緑色のカード)を提示しないでください)

手続き

こども課窓口で、ひとり親家庭医療費受給資格者認定請求書により申請してください。

※手当を受ける方の支給該当要件、世帯の状況等によって、手続きに必要な書類が異なる場合がございますので、事前にこども課窓口でご相談のうえ、手続きに必要なものをご確認ください。

住所変更(有田市内の転居を含む)をされる場合や、加入健康保険が変更となった場合など届出の内容が変更となったときには、手続きが必要です(ひとり親家庭医療費受給資格者認定請求書をご提出された方全員が対象です)。

受給資格証の使い方

窓口で保険情報の確認できるものと一緒に提示してください。保険診療にかかる自己負担分は無料で受診できます。

※受給資格証(緑色のカード)を提示しても、保険診療外の分が含まれている場合、自己負担金が発生します。

医療費の立て替えと払い戻し

次の場合は医療費を立て替えてお支払いください。こども課窓口にて払い戻しの手続きを行います。

  1. 県外の医療機関等を受診したとき
  2. 受給資格証の交付前に受診したとき
  3. 受給資格証を提示しなかったとき
  4. 日本スポーツ振興センターの災害給付制度が認定されなかったとき
  5. 保険情報のわかるものを医療機関で提示しなかったとき
  6. 治療用装具(弱視用眼鏡等)を購入するとき
払い戻しに必要なもの
上記1,2,3,4の方
  • ひとり親家庭医療費受給資格証(緑色のカード)
  • 保険情報のわかるもの
  • 医療機関等の領収書(保険点数が記入されているもので領収印があるもの、レシート不可)
  • 預金通帳等振込先口座のわかるもの(児童手当等の振込先以外を希望される場合)
上記5,6の方

 加入している健康保険へ払い戻しの申請をした後、こども課で払い戻しの手続きをしてください。

  • ひとり親家庭医療費受給資格証(緑色のカード)
  • 保険情報のわかるもの
  • 医療機関の領収書(写しでも可)
  • 預金通帳等振込先口座のわかるもの(児童手当等の振込先以外を希望される場合)
  • 医師の意見書または指示書(治療用装具を作った場合)(写しでも可)
  • 加入している健康保険から払い戻しを受けた金額のわかるもの(支給決定通知書など)

 

次の場合は受給資格証を返却してください

  1. 市外へ転出するとき
  2. 生活保護を受けるようになったとき
  3. 重度心身障害児者医療費助成制度、乳幼児医療費助成制度または子ども医療費助成制度を受けることになったとき
  4. 死亡したとき
  5. 受給資格証の有効期間が満了したとき
  6. 支給対象要件に該当しなくなったとき(所得制限の超過、婚姻(事実婚を含む)など)

適正受診にご協力ください

休日や夜間に、軽症の患者さんの緊急医療機関への受診が増え、緊急性の高い患者さんの治療に支障をきたしています。必要な方が安心して医療を受けられるよう、以下の点に留意しましょう。

また、保険料や医療費を有効に活用するため、ご協力をお願いします。

  • 休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
  • 夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、こども緊急相談ダイヤルの利用を考えましょう。

子ども救急相談ダイヤル

電話番号

#8000(プッシュ回線・携帯電話)

073-431-8000(ダイヤル回線・IP電話)

相談時間

平日:午後7時から翌朝9時まで

土日祝、年末年始:午前9時から翌朝9時まで

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。