ひとり親の手当・年金について知りたい
児童扶養手当
対象者
次の(1)~(8)のいずれかに該当する児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方
(1)離 婚・・・・・・・父母が婚姻を解消した児童
(2)死 亡・・・・・・・父(母)が死亡した児童
(3)障 害・・・・・・・父(母)が一定の障がいにある児童
(4)生死不明・・・・・・父(母)の生死が明らかでない児童
(5)遺 棄(※2)・・・父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)保護命令・・・・・・父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童
(7)拘 禁・・・・・・・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)その他・・・・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障がいがある方。
(※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父(母)が単身赴任や入院等のため別居している場合、また仕送りがある場合や一度でも子供の安否を気遣う電話や手紙あるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。
(※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条第2項の規定による命令。
対象者にならない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童が母子家庭の場合は父、父子家庭の場合は母と生計を同じくしているとき(父母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき(父母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 児童が児童福祉施設、養護施設などに入所しているとき
※前年の所得が一定額以上の場合には、制限により一定期間支給対象となりません。
(養育費を受け取っている場合は、年額の8割を所得に加算します。)
※公的年金等(※4)を受給されている方は、児童扶養手当の全額または一部を受給することができません。
(※4)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
手当額・支給日
手当額
受給資格者本人及び同居の扶養義務者等の所得額と、児童の人数により支給額が変わります。
(令和7年4月分からの手当額)
児童数 |
全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
第1子 | 月額46,690円 | 月額46,680円~11,010円(10円単位) |
第2子以降 | 月額11,030円 | 月額11,020円~5,520円(10円単位) |
支給日
支給日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 3月・4月分 | 5月・6月分 | 7月・8月分 | 9月・10月分 | 11月・12月分 | 1月・2月分 |
※奇数月ごとに前月までの2か月分が支給されます。
※支給日が土・日・祝日・休日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
手続き
こども課窓口で児童扶養手当認定請求書により申請してください。
請求者(手当を受けようとする母または父、養育者)が直接、こども課窓口で手続きを行う必要があります。
※手当を受ける方の支給該当要件、世帯の状況等によって、手続きに必要な書類が異なる場合がございますので、事前にこども課窓口でご相談のうえ、手続きに必要なものをご確認ください。
住所変更(有田市内の転居を含む)をされた場合や受給要件に該当しなくなった場合など、届出の内容が変更となった場合には、手続きが必要です(児童扶養手当認定請求書を提出された方全員が対象です)。
JR通勤定期券乗車券の割引制度
児童扶養手当を支給されている場合(全部支給停止の方は除きます)、JR通勤定期乗車券を3割引で購入することができます。
この制度を利用される場合は、有田市から発行される「特定者資格証明書」及び「特定者用定期乗車券購入証明書」が必要です。
※他の割引制度との併用はできません。
手続き
特定資格証明書
こども課窓口にて、特定資格証明書交付申請書により申請してください。下記必要書類を併せてご用意ください。
- 児童扶養手当証書
- 申請者の方の証明写真(最近6月以内に撮影したもの、縦4cm×横3cm)
特定者用定期乗車券購入証明書
こども課窓口にて、特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書により申請してください。下記必要書類を併せてご用意ください。
- 児童扶養手当証書
遺族年金
国民年金または厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。