資格を取得したい

ページID1005042  更新日 令和7年1月6日

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自立支援教育訓練給付金

受講前に市が指定した対象講座について、受講終了後に受講に要した費用の一部を支給します。

受講前に事前相談が必要です。

対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、下記のすべての要件を満たす有田市に住民票のある方

  1. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定等を受けていること
  2. 受講する講座が就業に必要であること
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

下記で講座の検索が可能です。

併せて下記のリンク先をご参照ください。

支給内容

受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合

1.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方

  受講のために支払った費用の60%(上限:20万円)

2.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方

  上記に定める費用から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額

受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座である場合

1.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない方

  受講のために支払った費用の60%(上限:就学年数×40万円(160万円を超える場合は160万円))

2.雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方

  上記に定める費用から雇用保険法による教育訓練給付金の額を差し引いた額

雇用保険制度の専門教育訓練給付金の指定講座を受講する者が、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格取得及びその資格を活かして就職した場合、受講のために支払った費用の25%が追加支給されます(雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある場合、その差額が支給されます)。

いずれも1万2千円を超えない場合は支給されません。

 

高等技能訓練促進費

就職に必要な資格の取得を促進するために、養成機関で6月以上修行する場合、生活の負担の軽減を図るために、一定額の給付金を支給します。

受講前に事前相談が必要です。

対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、下記のすべての要件を満たす有田市に住民票のある方

  1. 児童扶養手当受給者または同様の所得水準にある方
  2. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 仕事または育児と、修業の両立が困難と認められる方
  4. 過去に高等技能訓練促進費の支給を受けていないこと

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など

支給額

 
市民税非課税世帯 月額100,000円(最後の12月は140,000円)
市民税課税世帯 月額70,500円(最後の12月は110,500円)

原則、支給のあった日の属する月から支給します。

修了一時金

生活負担の軽減、資格取得を容易にすることを目的として、修了後、給付金を支給します。

対象者・対象資格

高等技能訓練促進費と同様です。

支給額

 
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

 

注意事項

上記の制度(自立支援教育訓練給付金、高等技能訓練促進費、修了一時金)の利用を希望される場合は、事前相談が必要です。
受講希望講座、希望職種や現在の生活状況等をお伺いし、支給の必要性について審査を行います。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 こども課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3524(子育て推進係)
電話:0737-22-3529(こども家庭支援係)
ファクス:0737-82-1725
市民福祉部 こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。