請願・陳情の方法

ページID1001745  更新日 令和3年4月16日

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請願・陳情は、地方公共団体の機関に対して希望や意見を述べるもので、だれでも提出することができます。
議会召集告示日の前日までに受理したものは、当該定例会で審査し、それ以降に受理したものは、次の定例会で審査することになります。
(ただし、提出が告示日以降の場合であっても、議長が必要と認めた場合はこの限りではありません。)

請願書・陳情書は、次の要領で提出してください。

  1. タイトル(例 ・・・についての(に関する・を求める)請願(陳情)書など)
  2. 要旨、理由は、できるだけ簡潔にし、内容が幾つかにわたる場合は、要旨1件ごとに提出してください。
  3. 提出年月日、提出者の住所、氏名を記載(法人の場合は、名称及び代表者名を記載)して、        議長あてに提出してください。                                  なお、自筆による署名の場合、押印は不要です。
  4. 提出者が多数の場合は、請願書については代表者名で提出してください。
    陳情書は代表者名を明確に記載し、署名簿を添付してください。
  5. 請願書の場合は紹介議員(1名以上)の署名が必要です。                           なお、自筆による署名の場合、押印は不要です。

書式例

提出された請願は、所管の常任委員会で審査の上、本会議で賛否を決め、採択されたものは、関係機関に送付します。
また、陳情については、その写しを全議員に配付して、必要に応じ、委員会で審査等の参考にします。
陳情の様式は、請願に準じたもので結構ですが、請願のように議員の紹介は必要ありません。

イラスト:背広で胸をはる男性

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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-83-2443(直通)
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