公用車売却に係る一般競争入札について

ページID1003295  更新日 令和3年2月12日

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公用車売却に係る一般競争入札について、下記のとおり執行します。

更新について

更新日 更新内容

1月20日

入札公告を掲載しました。

2月12日

質疑回答を掲載しました。

 

質疑回答

質疑回答を掲載します。

入札に付する事項

売却する車両
パッカー車
開札日時
令和3年2月18日(木曜)午前11時00分
開札場所
有田市箕島50番地 有田市役所 3階第2会議室
引き渡し場所
有田市千田196 有田市清掃センター
完了予定日
令和3年3月31日(金曜)
落札者の決定
一般競争入札により、有田市が定める予定価格以上の金額で、最高の価格を入札した者を落札者と決定します。

入札参加資格

次の事項すべて該当するもの

  1.  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
  2.  入札日現在、自動車販売業及び自動車整備業を継続して2年以上営んでいる者(ただし、その経営に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に規定する団体もしくは個人が関与していないこと。)
  3.  古物商の許可(自動車)を有する者
  4.  市町村の税に未納がない者
  5.  会社更生法に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ただし、更正手続または再生手続開始の決定を受けている者を除く。)。
  6.  個人の場合、入札書を提出する日で20歳以上の者(ただし、破産者で復権を得ない者を除く)

入札参加手続き等

  1. 本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続き等は要しません。
  2. 売却する車両の確認                                        車両の確認を希望する場合は、事前に有田市清掃センター 山野(0737-82-5747)まで連絡をして確認日時の調整をした上で行うようにしてください。確認日時について希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
  3. 質疑等
  • 受付期限 令和3年2月10日(水曜)正午
  • 受付方法 質問書(別記様式)により有田市役所総務課管財係まで直接持参、ファクス(ファクス0737-82-1725)若しくは電子メールsomu@city.arida.lg.jpのいずれかで提出してください。              なお、ファクス又は電子メールのいずれかで提出をした場合は到着確認のため、提出後総務課管財係(電話0737-22-3750)まで連絡を入れてください。
  • 回答方法 令和3年2月12日(金曜)中に、有田市役所総務課管財係に掲示するとともに有田市ホームページ上に掲載します。
  • そ の 他 前号の車両を確認する際、直接質疑応答を行います。この場合の質疑や回答の内容は質問者にのみ示します。なお、その場で回答することができない場合がありますのでご了承ください。

入札書等の提出について

入札書について
入札書は、指定様式を使用して作成してください。入札額は、公用車の購入費用、この実施要領及び仕様書に記載する入札・契約条件に係るすべての費用を考慮し積算して算出された購入希望額(消費税及び地方消費税相当額を含む額。)を記入してください。入札書提出後、記載金額に諸経費を相殺していない、消費税等を含んでいない等による入札書の差し替え、取り消し等は認められません。
入札書等提出方法及び提出先
  1. 提出方法 郵送または持参
  2. 提 出 先 
  • 郵送の場合、封筒に入札書及び仕様印鑑届出書を入れ、封筒表面に「公用車売却にかかる入札書在中」と朱書きした上で、一般書留郵便又は簡易書留郵便で次に示す場所に令和3年2月17日(水曜)必着にて郵送すること。

〒649-0399
日本郵便株式会社 箕島郵便局留
有田市役所経営管理部総務課管財係 行

  • 持参の場合、入札書を開札日時までに開札場所に持参し、直接入札箱に投函してください。
入札書の不受理ついて

次のいずれかに該当する入札書は、不受理とします。

  1. 前号に掲げる提出方法によらないで提出された入札書
  2. 提出期限までに到着もしくは持参せずに提出された入札書
  3. 郵送により提出された場合において、封筒表面に「公用車売却にかかる入札書在中」の記載がなされていない入札書
入札書等の無効

次のいずれかに該当する入札書は、無効とします。

  1. 同一人が2通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札
  2. 金額の記入がない入札書による入札
  3. 金額を訂正した入札書による入札
  4. 入札者の押印のない入札書による入札
  5. 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札
  6. 明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札
入札の失格について

次のいずれかに該当する者は、失格とします。

  1. 入札公告において示した入札条件に違反して入札を行った者
  2. 規定の期日までに入札参加資格審査に関する書類の提出を行わなかった者
  3. 入札参加資格審査を行った結果、入札参加資格を満たさないと判断された者
開札等について

開札は、次に示す日時及び場所において行うので、入札書を直接持参し、入札箱に投函される方は開札日時までに開札場所にご来場ください。また、すべての方は、開札に立ち会うことができます。

  •  開札日時 令和3年2月18日午前11時
  • 開札場所 有田市箕島50番地 有田市役所 3階第2会議室

再入札

再度入札は、実施しません。

同価入札の取り扱いについて
開札の結果、最高価格で有効な入札書を提出した者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。なお、当該者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて、入札参加資格審査を行う順位を決定します。

入札参加資格審査に関する事項

開札の結果、最高価格で有効な入札書を提出した者から順に、入札参加資格審査を実施します。当該入札者は、入札担当者から指示を受けた日の翌日から5日(土曜・日曜を除く。)以内に、次の各号に示す書類を入札担当者に提出してください(郵送により提出する場合は、必着とします。)。

 

  1. 古物商許可証の写し(すべての面の写しを添付してください。)
  2. 当該入札者の所在地の市町村の税(市町村民税(法人・個人)・固定資産税・軽自動車税・都市計画税・国民健康保険税等)にかかる完納証明書(写し可)                                         ただし、所在地が有田市にある者については、市税の納付状況に係る照会への同意書の提出でも可。
  3. 法人の場合、登記簿謄本(登記事項証明書)(写し可)
  4. 個人の場合、住民票の写し及び身分証明に係る誓約書(誓約書のみ写し不可)
  5. 自動車販売業及び自動車整備業を営業していることがわかる書類(次に示す書類は例示したものであり、現に当該業種を営業していることがわかる書類であれば別の書類であっても支障ありません。)
  • 売買契約書、車検、修理等の請求書等により自動車販売業及び自動車整備業を営んでいることがわかる書類の写し(個人情報に係る部分については複写する際に黒塗り等にして隠してください。)
  • 自動車の分解整備の認証工場であることがわかる書類
  • 自動車の検査の指定工場であることがわかる書類                                         ※ 上記のうち⑵、⑶及び⑷の証明書類については、提出日3ヵ月以内に発行されたものであること。                             ※ 本項の規定にかかわらず、有田市物品・役務一般(指名)競争入札参加者として登録されている者については、登録申請時の書類の確認や有田市と当該入札者との取引の実績を踏まえ、上記に示す書類の全部もしくは一部の提出を求めない場合があります。                                             上記の他、資格審査を実施するために追加の書類の提出を求める場合があります。この場合、提出の期限は上記の規定を準用します。また、提出の求めに応じなかった場合は失格とすることがあります。                       入札参加資格の結果、本件入札の参加資格を満たさないと判断された場合は、次順位者の入札参加資格審査を実施します(以後、同様)。

落札決定に関する事項

前項の審査の結果、入札参加資格を有する者の中で予定価格以上の最高価格を提示した者(同価にて入札した者が2者以上あったときは、くじにより入札参加資格審査する順が早かった者)を落札者と決定します。なお、該当者がなかった場合、本件入札は不調といたします。

その他

  1. 入札の延期又は取り止め等                                                       ・天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し又は取り止めることがあります。                             ・入札者が1人のときは、入札を取り止めます。
  2. その他必要な事項                                                         ・落札者は入札執行者から交付された契約書の案に記名押印し、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、これを入札執行者に提出しなければなりません。この場合落札者が書面によりその延期を申し出た場合において事情やむを得ないと認められるときは、この期限を延長することができます。                      ・規定する期間内に落札者が契約書の案を提出しないときはその効力を失います。
  3. 注意事項                                                        開札会場において携帯電話を使用するなど、入札、開札の適正な執行に支障をきたす行為をした者、入札、開札を執行する職員の指示に従わない者については、退室を命じ、その者の入札を無効とすることがあります。                                                             また、前段の行為を行った者や契約条件に違反するなど不誠実な行為を行った者に対し、地方自治法に基づき入札参加資格停止等の処分を行う場合があります。

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