よくある質問(軽自動車税) よくある質問

ページID1001581  更新日 平成30年9月19日

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質問市外へ転出する場合の手続きは?

回答

「転出先の役場で新たにナンバープレートの交付を受けてください」

ミニバイクの場合は所有者の住所地で軽自動車税が課税されます。したがって、有田市役所か転出先の役場へ有田市のナンバープレートを返納して廃車したうえで、その住所地のナンバープレートの交付を受けてください。
なお、転出先の役場で返納する場合は、その役場で事前に手続きを確認してください。

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経営管理部 税務課
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電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
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電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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