よくある質問(軽自動車税) よくある質問

ページID1001576  更新日 平成30年9月19日

印刷大きな文字で印刷

質問転入してきた場合のミニバイク(原付)の届け出は?

回答

「有田市のナンバープレートに交換してください」

ミニバイクの場合は所有者の住所地で軽自動車税が課税されます。あなたは、有田市へ転入されましたので有田市役所へ前住所のナンバープレートと印鑑及び標識交付証明書をお持ちになり、登録手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。