よくある質問(軽自動車税) よくある質問

ページID1001580  更新日 平成30年9月19日

印刷大きな文字で印刷

質問ミニバイクを盗まれたときは?

回答

「警察署に盗難届を出してから、有田市役所で廃車申告してください」

ミニバイクを盗まれた場合、警察署へ盗難届を出して、その内容(届出警察署、届出年月日、被害年月日、受理番号)を控えてください。
その後、印鑑と盗難届の内容の控えを持って有田市役所で廃車申告してください。警察署への盗難届だけで、有田市役所へ廃車申告しないと来年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。
なお、ナンバープレートを返納できない場合は、弁償金として300円が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。