作業してもらった人への現金や現物は経費にのせられる?のせるとその人に住民税はかかるの?

ページID1003654  更新日 令和3年8月20日

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個人事業主の方からの経費に関する質問をまとめています。

経費にのせると、受給者への支払金額を自治体に報告(給与支払報告書の提出)していただく必要がありますので、住所、氏名、生年月日等を事前にご確認いただきますようお願いします。

実際、作業を手伝っていただいた方に費用を支出しているのですが、領収書をいただいていません。必要経費に算入できますか?

実際に費用を支払ったとしても、領収書がなければ必要経費に算入することはできません


家族に支払った給与は、必要経費に算入できますか?

同居する家族など、生計を一にする親族への給与は、事業の必要経費にできません。

ですが、特別の取り扱いとして、青色事業専従者給与の特例(税務署への事前届出が必要)や所得金額に応じて計算した金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例措置があります。これらを適用したときは、専従者氏名等およびその金額について、市役所にご報告をお願いします。

なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族になれませんのでご留意ください。


お弁当代など、現物支給分を雇人費として必要経費に算入できますか?

できます。市役所に報告いただく受給者への支払金額も、現金と現物支給分の合計金額になります。(受給者に現物相当金額を支払ったことなるため)


市役所に支払金額を報告すると、受給者の方に住民税(市県民税)はかかりますか?

住民税は受給者の収入状況や扶養状況により、一定の所得がある方に対してかかります。

給与所得は給与収入から給与所得控除をひいた金額になるので、必ずしも支払金額が所得となり住民税がかかるとは限りません。

例えば、受給者の収入状況は給与収入93万円のみで、扶養する人はいないときは、住民税はかかりません。


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