年の途中で引っ越した場合はどちらに納めるの?

ページID1001575  更新日 平成30年9月19日

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私は、平成30年1月10日に有田市からB市へ引っ越しました。平成30年度の住民税はどちらに納めることになるのでしょうか?

平成30年1月1日現在ではあなたの住所は有田市ですので、その後B市に引っ越したとしても平成30年度の住民税は有田市に納めていただくことになります。

私は、平成29年10月にC市から有田市へ転入しましたが、住民票は平成30年2月に移しました。平成30年度の住民税はどちらに納めることになるのでしょうか?

市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして住民税を課税することとされています。したがって、あなたの場合は平成30年1月1日現在、実際には有田市に住んでいたわけですから、平成30年度の住民税は有田市に納めていただくことになります。

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