割引・減免制度関係

ページID1000852  更新日 平成30年10月10日

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鉄道運賃の割引(詳細は駅の窓口へお問い合わせください)

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳に「1種」の表示をされている方
    介護者とともに利用する場合
    『普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券が半額になります。』
  2. 身体障害者手帳又は療育手帳に「1種」又は「2種」の表示をされている方
    単独で乗車される場合は、片道が100㎞以上、利用する場合
    『普通乗車券が半額になります。』

バス運賃の割引(詳細は各バス会社へお問い合わせください)

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

タクシー運賃の割引

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方が乗車される場合10%(10円未満の端数は切り上げ)の割引があります。(障害者手帳を乗車時に提示)

航空運賃の割引(詳細は各航空会社へお問い合わせください)

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(定期航空路線の国内線)

平成30年10月4日から制度が新しくなり、対象者の範囲が拡大されました。各航空会社によって、適用時期が違いますので、詳しくは各航空会社へお問い合わせください。

NHK放送受信料の割引

世帯主が視覚、聴覚又は重度の身体障害者、重度の知的障害者、重度の精神障害者の場合
『半額免除』

身体障害者、知的障害者、精神障害者のいる市民税非課税世帯の場合
『全額免除』

(いずれもの場合も、NHKに受信料免除の申請書の提出が必要です)

詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。

有料道路通行料金割引

身体障害者手帳を所持する者が自ら運転する自動車の場合、又は重度の身体障害者及び知的障害者の介護者運転。
(事前に障害者手帳に利用自動車、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。)
(ETCも利用可能、別途登録が必要となります。)
お手続きは福祉課の窓口で申し込みできます。

割引に関する詳細は、NEXCO西日本ホームページでお確かめください。

県立施設使用料減免制度

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(5割引~10割引)
  • 障害者及び介護人で構成する団体(5割引~10割引)
  • 1種身体障害者、1級療育手帳又は1級精神障害者保健福祉手帳所持者の介護者(無料)

(手帳の提示が必要。対象の施設へ事前に確認して下さい。)

税の減免

  • 所得税
  • 住民税
  • 自動車税
  • 軽自動車税
  • 自動車取得税
  • 個人事業税
  • 相続税
  • ゴルフ場利用税の減免

各税の詳細については、税務署、県税事務所又は市役所税務課へお問い合せ下さい。

点字郵便物等の無料取扱い

盲人用点字郵便物、盲人用録音郵便物を指定特定盲人施設から発受する場合。

聴覚障害者小包郵便物の減免制度

聴覚障害者用ビデオテープの小包郵便物、指定の聴覚障害者福祉施設と聴覚障害者との発受する場合。

携帯電話基本使用料等の割引

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している場合。基本使用料の割引があります。

(詳細は、各携帯電話会社へお問い合わせ下さい。)

NTTの無料番号案内(ふれあい案内)

身体障害者手帳(視覚障害1~6級、肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害1,2級)

療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

お問い合わせは、NTTふれあい案内申し込み 電話:0120-104-174

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
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