障害者に関わる年金・手当・医療制度等

ページID1000849  更新日 令和5年5月25日

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年金・手当関係

1.障害基礎年金

年金の納付期間内に一定の障害となった場合、障害基礎年金が給付されます。(20歳以上)

〔市役所年金担当又は年金事務所へお問い合せください〕

2.特別児童扶養手当

重度、中度等の障害を持つ20歳未満の児童を養育している方に給付されます。(所得制限あり)
(1級月額53,700円・2級月額35,760円) ※令和5年4月より

〔市役所 福祉課 障害福祉係へお問い合せください〕

詳しくは下記のページをご覧ください。

3.特別障害者手当

20歳以上の在宅の方で、重い障害が重複するなどの、最重度の障害がある方に給付(診断書必要)(所得制限あり)(入院が3ヶ月以上になると支給停止)(月額27,980円) ※令和5年4月より

〔市役所 福祉課 障害福祉係へお問い合せください〕

4.障害児福祉手当

20歳未満の重度の障害児に給付(所得制限あり)(診断書必要)(月額15,220円) ※令和5年4月より

〔市役所 福祉課 障害福祉係へお問い合せください〕

5.有田市心身障害児手当

20歳未満の身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する障害児の保護者に支給する市単独の事業(月額2,500円)

〔市役所 福祉課 障害福祉係へお問い合せください〕

医療関係

1.重度心身障害児者医療費支給制度

  • 身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳のA1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級又は特別児童扶養手当1級の方の保険診療にかかる自己負担分を支給します。
    ※事前に申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。
    (世帯の所得による制限あり)
  • 身体障害者手帳3級で市民税所得割非課税世帯の場合、入院時のみ支給
  • ※但し、満65歳以上の方が、新たに上記に該当するようになった場合を除く。

〔市役所 福祉課 障害福祉係へお問い合せください〕

※後期高齢者医療制度に定める一定の障害に該当する場合は、満65歳から後期高齢者医療制度に加入できる場合がありますので、後期高齢者医療制度の担当へお問い合わせください。

2.自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)の給付

身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療の給付を行う事業です。(事前に申請が必要)(所得により自己負担あり)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。