障害者虐待防止

ページID1000846  更新日 平成31年4月1日

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障害者への虐待は、障害者に対する重大な権利侵害であり、自立や社会参加をさまたげます。虐待は絶対あってはならないことです。
虐待は、特定の人や家庭、場所だけでではなく、どこの家庭でも起こりうることです。また虐待をしている人に、虐待している認識がない場合がありますし、虐待を受けている人が虐待と認識できないで、被害を訴えられない場合があります。そのため、住民一人ひとりが虐待を身近な問題としてとらえ、認識を深めることが、障害者虐待の防止や早期発見の第一歩となります。

1 障害者虐待防止法が施行されています。

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)は平成24年10月1日から施行されています。
これは障害者に対する虐待を禁止するとともに、虐待を防止するための施策の推進、虐待が起こった場合の障害者の保護や自立支援のための措置、障害者を養護している人に対する支援などについて定めた法律となっています。

2 対象となる「障害者」とは次のような方です。

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方、また、障害者手帳をお持ちでない場合でも、障害などにより日常生活が困難で援助が必要な方が対象となります。

3 障害者虐待防止法では、虐待を次の三つに分類しています。

(1)養護者による虐待

養護者とは、障害者の身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人等のことです。

(2)障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設従事者等とは、障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員のことです。

(3)使用者による虐待

使用者とは、障害者を雇用する事業主などのことです。

4 次のような行為が「虐待」になります。

(1)身体的虐待

障害者の身体にあざ、痛みを与えるような暴行を加えることです。正当な理由なく身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制するようなことも含まれます。

(2)放棄・放任(ネグレクト)

食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療、教育を受けさせないなどによって、障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させることです。

(3)心理的虐待

おどし、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって、障害者に精神的苦痛を与えることです。

(4)性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること、又は、障害者にわいせつな行為をさせることです。

(5)経済的虐待

本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、正当な理由なく金銭を与えないことです。

5 養護者(家族等)にも支援が必要な場合があります。

障害者虐待が発生する背景には、重度の障害者を介護していることによる介護疲れや、養護者自身にも病気や障害があるなど、様々な要因が絡み合っていることが考えられます。
そのため、擁護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。

障害者虐待防止相談窓口を設置

有田市では、福祉係と保健センターにそれぞれ障害者虐待防止センターの機能を持つ相談窓口を置いて対応します。
虐待を受けた方、虐待を受けたと思われる障害者の方を発見した場合は、速やかにご相談ください。

相談先

  • 身体・知的障害者に関すること
    電話:0737-83-1111(内線284)有田市役所 福祉課 障害福祉係
  • 精神障害者(発達障害を含む)に関すること
    電話:0737-82-3223 有田市保健センター

(休日・夜間は 電話:0737-83-1111 有田市役所へご連絡ください)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
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