給付関係等

ページID1000850  更新日 令和6年6月11日

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補装具の交付・修理

身体障害者手帳所持者で身体上の障害を補うための用具が必要と認められる児者。
(原則1割負担、所得により上限額がかわります)

  • 義肢、装具、義眼、盲人安全杖、補聴器、車椅子、など

〔市役所 福祉課障害福祉係へお問い合せ下さい〕

日常生活用具の給付・貸与

在宅の重度身体障害者(児)の日常生活の利便を図るための用具を給付・貸与します。(原則1割負担、所得により上限額がかわります)

  • 「給付」 ストマ用装具、盲人用時計、ほか

〔市役所 福祉課障害福祉係へお問い合せ下さい〕

有田市福祉タクシー券・有田市自動車燃料費助成券の発行(市単独事業)

身体障害者手帳の1・2級、療育手帳のA1・A2、精神障碍者保健福祉手帳1級の方で有田市内に在住の方にはタクシーの基本料金について、年間28回分の割引券を発行します。(タクシー業者により利用できない場合がありますので、事前に確認してください。)もしくは、ガソリン1,000円分の割引券(12枚)を発行します。(市内燃料店に限ります。セルフスタンド除く。)どちらか、お選びください。

 

身体障害者自動車操作訓練助成

身体障害者手帳4級以上の方で、就労等の社会参加に必要な場合、運転免許証の取得に際して、一部補助があります。(事前に申請が必要です。)(支払額の2分の1以内で10万円限度)

〔市役所 福祉課障害福祉係へお問い合せ下さい〕

身体障害者用自動車改造費助成

重度の上肢・下肢又は体幹機能障害の手帳を所持する方で、就労等に伴って本人が所有し運転する自動車を取得、改造を必要とするとき、その改造費の一部補助があります。(限度額10万円)

〔市役所 福祉課障害福祉係へお問い合せ下さい〕

身体障害者補助犬

  • 盲導犬
    身体障害者手帳の視覚障害1級所持者
  • 介助犬
    身体障害者手帳の肢体障害1級所持者
  • 聴導犬
    身体障害者手帳の聴覚障害2級所持者

上記で、就労等社会参加に効果が認められる方。

身体障害者の社会参加と自立更正を促進するために介助犬を給付
(訓練所で40日間程度、犬と共に訓練が必要)

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3526(障害福祉係)
電話:0737-22-3541(福祉相談係)
電話:0737-22-3522(民生係)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。