住宅用火災警報器の設置

ページID1000712  更新日 平成30年9月20日

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住宅用火災警報器の設置について

図:設置義務化の完了期日

平成18年6月1日(施行)→平成23年6月1日(5年後)

※既存住宅への設置完了期日は有田市条例により、平成23年6月1日までの間で設置義務化の完了期日が定められています。(罰則規定はありません。)

住宅への設置目的は?

住宅火災による死者数は毎年増加傾向で推移し、建物火災による死者数の8~9割程度を占めていることから、住宅防火に係る法制度化の導入を図り死者の増加を抑制する必要がある為です。

住宅用火災警報器の種類

煙式感知器

煙式感知器―火災をより早期に発見する為に有効(寝室・階段・居室等)

写真:警報機1
煙式感知器
写真:警報機2
煙式感知器(壁掛け)

  • 感知方式:煙式
  • 電源:電池(10年)
  • 警報音:ブザー
  • 取付位置:天井・壁

熱式感知器

熱式(定温式)―煙や水蒸気による誤報のおそれがある場所(台所等)

写真:警報機3
熱式感知器

  • 感知方式:熱式
  • 電源:AC100V
  • 警報音:ブザー
  • 取付位置:天井・壁

取り付けについて

取り付けは、壁や天井にビス(留めネジ等)が打ち込めれば、誰にでも簡単に取り付けられ、消防設備士による工事は必要ありません。
※点検・維持管理は個人住宅等への設置であることから点検義務はありません。
自己責任において点検してください。

設置場所について

  1. 寝室
    普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
  2. 階段
    寝室がある階の階段に設置します。(屋外に設置された階段は除く)
  3. 3階建て以上 (寝室のある階から2階下の階段、1階に寝室のある場合で2以上、上にある階に居室のある場合は、その最上階の階段)
  4. 1~3に該当しない階で7㎡(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下に設置。

※台所等火災の発生が起こりやすい部分は含まれてませんが、設置することをお勧めします。

取り付け位置は?

天井に設置する場合

イラスト:警報機設置位置1

住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。


イラスト:警報機設置位置2

住宅用火災警報器の中心を換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離します。

壁に設置する場合

イラスト:警報機設置位置3

天井から15~50cm以内に住宅用火災警報器の中心が来るようにします。

購入について

新築の場合は、工務店や施工業者に相談してください。
既存住宅の場合は、量販店や消防設備取扱店で購入してください。
価格は数千円~1万円前後のものが多いです。

※又、悪徳業者による販売トラブルの発生が予想されますので注意してください。
(訪問販売によるクーリングオフは8日間可能です。)

※購入の際は検定マークのついている商品を推奨します。

検定マークについて

国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した製品には、検定マークが貼っています。平成27年4月からNSマークが検定マークに変更されています。

設置後10年を経過した住宅用火災警報器について

設置後10年を経過した住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるためとても危険です。設置後10年を経過した住宅用火災警報器は、点検や交換をおすすめします。

※わからないことやもっと詳しく知りたい方は有田市消防本部予防係まで連絡してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部
〒649-0304 和歌山県有田市箕島47
電話:0737-83-0119
ファクス:0737-82-2513
消防本部 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。