【結婚新生活支援補助金】令和5年4月1日から令和5年12月31日までにご結婚され、令和6年4月1日以降に有田市へ転入された方
結婚新生活のスタートを応援します。
このページは、令和5年4月1日から令和5年12月31日までにご結婚され、令和6年4月1日以降に有田市へ転入された方へのご案内です。
「令和6年1月1日以降にご結婚された方」や「令和5年度に既に認定又は交付決定を受けられた方」は、下記ページをご確認ください。
対象者
夫婦ともに、次の条件をすべて満たしている方が対象です。
- 令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に婚姻届を提出した方
- 婚姻日における年齢が39歳以下である方
- 令和6年4月1日以降に有田市へ転入し、住民票がある方
- 有田市税の滞納がない方
- 過去にこの制度を受けたことがない方(他の地方自治体による同趣旨のものを含む。)
- 夫婦及び同じ世帯の者が、暴力団等や暴力団員と密接な関係を有していない方
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った、結婚に伴う新生活にかかる次の経費
1.住宅取得または住宅賃借に係る経費
- 住宅購入に要する経費(リフォーム費用は対象外。別途、住宅リフォーム工事費補助事業をご活用ください。)
- 賃借している住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
2.引越しに係る経費
- 引越し業者または運送業者への支払い。
補助金額
補助対象経費の10/10(上限30万円 / ※夫婦ともに婚姻時29歳以下である場合、上限60万円)
補助金の申請方法
補助金の申請をされる方は、令和7年3月31日までに下記1、2についてお手続きください。
提出書類が揃う方は、認定申請と交付申請の書類を同時に提出していただいても構いません。
提出の際は、「要件・提出書類等確認シート」をご活用いただき、ご不明な点がありましたら、メール・お電話等でお問い合わせください。
- 認定申請(補助対象者であることを確認します。)
- 交付申請(支払った経費を確認します。)
1.認定申請
対象となる経費を支払った方は、令和7年3月31日までに次の書類を経営企画課まちづくり係まで提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 誓約書兼確認書(様式第2号)
- 婚姻日を記載した戸籍謄本または婚姻に係る受理証明書
- 夫婦の住所地を確認できる本人確認書類のコピー
- 夫婦の申請日の属する年度またはその前年度の課税証明書
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認定申請書(様式第1号) (Word 19.5KB)
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認定申請書(様式第1号) (PDF 80.8KB)
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誓約書兼確認書(様式第2号) (Word 18.9KB)
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誓約書兼確認書(様式第2号) (PDF 89.7KB)
2.交付申請
補助対象経費を支払った後、令和7年3月31日までに次の書類を経営企画課まちづくり係まで提出してください。
- 交付申請書(様式第5号)
- 補助金申請時のアンケート
- 夫婦が記載された、新婚生活を始める住所地の住民票
- 補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等のコピー(住居に係る費用の場合、契約書のコピーも必要です。)
次の1から3に該当する場合は、上記と併せて必要書類をご提出ください。
- 夫または妻が就業先で住宅手当等が支給されている場合、住宅手当等の支給が確認できる書類
- 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる場合、地域優良賃貸住宅の支援に係る部分の確認ができる書類
- 奨学金を返済している場合、所得証明書が示す期間中に奨学金を返済していたことが確認できる書類
【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げについて
これから住宅取得をされる方で、結婚新生活支援補助金の活用を検討されている場合は、【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げが適用できます。住宅ローンご契約前に申請が必要になりますので、詳しくは、下記リンクをご確認ください。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。