【結婚新生活支援補助金】令和4年度に既に認定を受けられた方
結婚新生活のスタートを応援します。
このページは、令和4年度にこの補助金の認定を受けられた方へのご案内です。
「令和5年3月1日以降にご結婚された方」や、「令和4年4月1日から令和5年2月28日までにご結婚され、令和5年4月1日以降に有田市へ転入された方」は、下記ページをご確認ください。
対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象です。
- 令和4年度に認定を受け、補助額が30万円未満であった
- 婚姻を継続しており、有田市に住民票がある
- 有田市税の滞納がない方
- 夫婦及び同じ世帯の者が、暴力団等や暴力団員と密接な関係を有していない方
補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った、結婚に伴う新生活にかかる次の経費
1.住宅取得または住宅賃借に係る経費
- 住宅購入に要する経費(リフォーム費用は対象外。別途、住宅リフォーム工事費補助事業をご活用ください。)
- 賃借している住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料
2.引越しに係る経費
- 引越し業者または運送業者への支払い。
補助金額
補助対象経費の10/10(上限30万円)
令和4年度に補助を受けた方で、補助額が上限30万円に達していない方は、令和5年度も引き続き、30万円までの残額について補助申請を受け付けます。
補助金の申請方法
令和6年3月29日(金曜)までに次の書類を経営企画課まちづくり係まで提出してください。
- 交付申請書(様式第5号)
- 前回提出時より住所地に変更がある場合、夫婦が記載された住民票
- 補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等のコピー(住居に係る費用の場合で、住所に変更がある場合は契約書のコピーも必要です。)
- 夫または妻が就業先で住宅手当等が支給されている場合、住宅手当等の支給が確認できる書類
提出の際は、「要件・提出書類等確認シート」をご活用いただき、ご不明な点がありましたら、メール・お電話等でお問い合わせください。
【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げについて
これから住宅取得をされる方で、結婚新生活支援補助金の活用を検討されている場合は、【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げが適用できます。住宅ローンご契約前に申請が必要になりますので、詳しくは、下記リンクをご確認ください。
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。