【結婚新生活支援補助金】令和5年度に既に認定又は交付決定を受けられた方

ページID1003992  更新日 令和6年4月25日

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有田市結婚新生活支援事業補助金。有田市で新生活を始める二人に、新居の住居費や引越し費用を補助し、新たなスタートを応援します。

結婚新生活のスタートを応援します。

このページは、令和5年度にこの補助金の認定又は交付決定を受けられた方へのご案内です。

「令和6年1月1日以降にご結婚された方」や、「令和5年4月1日から令和5年12月31日までにご結婚され、令和6年4月1日以降に有田市へ転入された方」は、下記ページをご確認ください。

対象者

次の条件をすべて満たしている方が対象です。

  • 令和5年度に認定を受け、補助額が上限金額(婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下:30万円、29歳以下:60万円)未満であった
  • 婚姻を継続しており、有田市に住民票がある
  • 有田市税の滞納がない方
  • 夫婦及び同じ世帯の者が、暴力団等や暴力団員と密接な関係を有していない方

補助対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った、結婚に伴う新生活にかかる次の経費

1.住宅取得または住宅賃借に係る経費

  • 住宅購入に要する経費(リフォーム費用は対象外。別途、住宅リフォーム工事費補助事業をご活用ください。)
  • 賃借している住宅の賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料

2.引越しに係る経費

  • 引越し業者または運送業者への支払い。

 

補助金額

補助対象経費の10/10(上限30万円、又は60万円)

令和5年度に認定又は交付決定を受けた方で、補助額が上限に達していない方は、令和6年度も引き続き、上限までの残額について補助申請を受け付けます。

補助金の申請方法

令和7年3月31日までに次の書類を経営企画課まちづくり係まで提出してください。

[令和5年度に既に補助金を受け取っている方]

  • 交付申請書(様式第5号)
  • 前回提出時より住所地に変更がある場合、夫婦が記載された住民票
  • 補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等のコピー(住居に係る費用の場合で、住所に変更がある場合は契約書のコピーも必要です。)
  • 夫または妻が就業先で住宅手当等が支給されている場合、住宅手当等の支給が確認できる書類
  • (引越しした場合)引越し費用を支払ったことが分かる領収書等の写し

[令和5年度に認定のみを行った方]

  • 交付申請書(様式第5号)
  • 補助金申請時のアンケート
  • 夫婦が記載された住民票
  • 住居所得に関する契約書等の写し(売買契約書、工事請負契約書、賃貸契約書等)
  • 補助対象経費を支払ったことが確認できる領収書等のコピー
  • 夫または妻が就業先で住宅手当等が支給されている場合、住宅手当等の支給が確認できる書類
  • (引越しした場合)引越し費用を支払ったことが分かる領収書等の写し

提出の際は、「要件・提出書類等確認シート」をご活用いただき、ご不明な点がありましたら、メール・お電話等でお問い合わせください。

手続き等のイメージ図

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【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げについて

これから住宅取得をされる方で、結婚新生活支援補助金の活用を検討されている場合は、【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げが適用できます。住宅ローンご契約前に申請が必要になりますので、詳しくは、下記リンクをご確認ください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
経営管理部 経営企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。