平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

ページID1000773  更新日 令和6年12月4日

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平成27年5月の国民健康保険法の改正により、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国保の運営を担うこととなりました。都道府県は、国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営について中心的な役割を担うこととし、制度の安定化を図ります。

市町村は、国保税の賦課・徴収、資格管理、保険給付、国保税率の決定、保健事業などを引き続き担うこととなります。なお、各種手続きはこれまでと同様に、市役所保険年金課で行います。

改革の方向性

1.運営のあり方(総論)

  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進

2.財政運営

都道府県の主な役割

財政運営の責任主体

  • 市町村ごとの国保事業費納付金の決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
市町村の主な役割
国保事業費納付金を都道府県に納付

3.資格管理

都道府県の主な役割

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

※4.と5.も同様

市町村の主な役割

地域住民と身近な関係の中、資格を管理

(資格確認書または資格情報のお知らせの発行)

4.保険税の決定

都道府県の主な役割

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表

市町村の主な役割
  • 標準保険税率等を参考に保険税率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収

5.保険給付

都道府県の主な役割
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払
  • 市町村が行った保険給付の点検
市町村の主な役割
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等

6.保健事業

都道府県の主な役割
市町村に対し、必要な助言・支援
市町村の主な役割
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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