未熟児養育医療

ページID1001084  更新日 令和2年5月21日

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出生時の体重が2,000g以下または2,000gを超えても生活力が特に薄弱であって、医師が入院養育を必要と認めたお子さんが指定養育医療機関において入院治療する場合に、医療費を公費により負担する制度です。
ただし、給付は入院医療に限られ、世帯の住民税額に応じて入院治療費の一部は自己負担となります。

対象者

  1. 満1歳未満の未熟児であること。
  2. 当該未熟児が有田市内に住所を有すること。

上記1及び2の条件を満たし、かつ、下記症状を有し、医師が治療を必要と認める者

対象となる症状

出生体重が2,000g以下のもの
生活力が特に低く、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

  • ア 一般状態
    • a.運動不安、痙攣があるもの
    • b.運動が異常に少ないもの
  • イ 体温
    • a.体温が摂氏34度以下のもの
  • ウ 呼吸器・循環器系
    • a.強度のチアノーゼを持続するもの
      チアノーゼ発作を繰り返すもの
    • b.呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの
    • c.出血傾向の強いもの
  • エ 消化器系
    • a.生後24時間以上排便のないもの
    • b.血性吐物、血性便のあるもの
  • オ 黄疸
    • a.生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

必要書類

次の書類等をご用意の上で、有田市保健センターへ提出(申請)してください(様式は有田市保健センターにあります)。

  1. 養育医療給付意見書(主治医に記入してもらってください)
  2. 養育医療給付申請書(保護者が記入してください)
  3. 世帯調書(保護者が記入してください)
  4. 誓約書(保護者及び保証人が記入してください)
  5. 同意書(地方税関係、生活保護の受給、住民基本台帳及び個人番号の閲覧に関する同意書)
  6. 委任状兼同意書(乳幼児等医療費助成制度などの助成金をを本人負担金に充当するため等)
  7. 印鑑(認印で結構です)
  8. 健康保険証

注意事項

  1. この制度の対象となるのは健康保険適用分のみで、健康保険適用外分(オムツ代、差額ベッド代等)は補助の対象となりません。
  2. 申請が遅れますと制度が使えなくなるおそれがありますので、早めに申請してください。
  3. 養育医療の自己負担金は税額に応じて決定されます。退院3~4か月後、有田市保健センターから『納入通知書(振込用紙)』が送付されますので、銀行等で振り込んでください。
    • 医療機関へ直接お支払いされることはありません。
    • 振込金額は日割り計算になります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
市民福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。