小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

ページID1005169  更新日 令和7年4月30日

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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業について

制度の概要

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方で、在宅で日常生活を営むうえで著しく支障のある方に対して、日常生活に便宜を図ることを目的に必要な用具の給付を行っています。

1 対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象になります。

  1. 有田市に住所(住民票)がある方
  2. 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている方(医療受給者証をお持ちの方)
  3. 他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない方
  4. 在宅療養が可能な方。ただし、入院中であっても用具の給付を受けることで退院できる方は対象となります。

2 給付の対象となる用具

※世帯の所得に応じ利用者負担があります。また各用具の基準額を超えた分も利用者負担となります。

利用者負担額については、下記のお問い合わせ先までご確認ください。

3 申請に必要なもの

申請には以下の書類が必要です。

  1. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(有田市保健センターでお渡しします)
  2. 用具の見積書及びパンフレット・カタログ類
  3. 小児慢性特定疾病医療費受給者証(写し可)
  4. ※世帯全員の市県民税の所得割額のわかる書類(前年度分の所得割額が有田市で確認できない方のみ)

4 申請書類提出先

  有田市保健センター (有田市箕島27番地) 平日 8時から17時15分まで

 

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プリントサービスのご案内

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
市民福祉部 健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。