期日前投票・不在者投票

ページID1001366  更新日 令和5年3月13日

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期日前投票

投票日に投票所に行って投票できない人が、投票日前に投票する制度。冠婚葬祭、旅行やレジャーなど仕事以外の理由でも、簡単な手続きでできます。

期日前投票の期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで

期日前投票の場所

有田市役所 3階 会議室で行います

期日前投票の時間

午前8時30分から午後8時までです。(土曜、日曜、祝日もできます)

不在者投票

不在者投票の期間

選挙期日の公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで
(不在者投票の開始日が、「公(告)示日の翌日から」に変更されました)

選挙人名簿のある選挙管理委員会での不在者投票

従来の不在者投票は、期日前投票に移行しました。ただし、選挙期日には18歳を迎えるが、投票の日では17歳の方は期日前投票はできず、従来どおりとなります。

選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームでの不在者投票

滞在地や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどに居られる方は、従来の不在者投票ができます。

※ 滞在地における不在者投票の請求書はページ下部からダウンロードできます

 請求書送付先 〒649-0392

         有田市箕島50番地 有田市役所 選挙管理委員会 宛

郵便による不在者投票(選挙管理委員会が交付する郵便投票証明書が必要)

身体に重い障害があって投票に行けない人が、郵送で投票できる制度。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、次の障害の程度に該当する方に限られます。

身体障害者手帳が交付されている方

障害の内訳

障害の程度

両下肢若しくは体幹の障害又は移動機能の障害 一級又は二級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 一級又は三級
免疫若しくは肝臓の障害 一級から三級
戦傷病者手帳が交付されている方

障害の内訳

障害の程度

両下肢又は体幹の障害 特別項症から第二項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸又は肝臓の障害 特別項症から第三項症まで

介護保険の被保険者証

  • 要介護状態区分:要介護5号

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかの障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されていて、自書することができない人が、代理人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。

  • 身体障害者手帳
    上肢または視覚:1級
  • 戦傷病者手帳
    上肢または視覚:特別項症から第2項症

代理記載人になれる人は?

代理記載人は、選挙権がある人であれば誰でもなれます。

選挙人は、予め有田市選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出る必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3551
ファクス:0737-82-5110
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。