選挙の種類
一般の選挙(国政選挙)
総選挙(衆議院)
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
比例代表選挙と小選挙区選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。
通常選挙(参議院)
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れかわるよう憲法で定められていますので3年に1回、定数の半数を選ぶことになるのです。比例代表選挙と選挙区選挙が同じ投票日に行われます。
一般の選挙(地方選挙)
一般選挙(地方の議会)
都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。
地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。
設置選挙(新しい市区町村)
新しく地方公共団体が設置された場合にその議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
特別の選挙(国政/地方選挙)
- 再選挙(当選人の不足を補う場合など)
- 補欠選挙(議員の不足を補う場合)
- 増員選挙(議員の数を増やす場合)
これらのほかに、法律によって定められた選挙には、農業委員会委員の選挙、海区漁業調整委員会委員の選挙、土地改良区の役員、総代の選挙、水防組合の組合会議員の選挙があります。また、最高裁判所裁判官の国民審査投票は、総選挙の際に行われます。
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