有田市公共基準点

ページID1001329  更新日 平成30年9月20日

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街区基準点は国土交通省が「都市再生街区基本調査」の一環として、全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。
現在、有田市内に設置された街区基準点は有田市が管理しています。
これに伴い、街区基本調査実施区域内の街区基準点を使用する場合、又は、その付近で工事を実施する場合は、有田市地籍調査課への申請が必要となります。

  • (注1)都市再生街区基本調査
    都市再生街区基本調査とは、進捗率が低い都市部の地籍整備の推進を図ることを目的に平成16年度から実施された、地籍調査のための基礎的調査
  • (注2)人口集中地区(DID地区)
    平成17年国勢調査による。人口密度1㎢あたり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上有する地域
    有田市内では、箕島、港、古江見、初島町浜の一部

参考(街区基準点測量作業平均図、街区基準点測量作業網図) 

写真1
街区三角点
写真2
街区多角点
写真3
街区節点

公共基準点を使用する場合

申請書類
公共基準点使用承認申請書
【様式第1号】
添付書類
なし

公共基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合

申請書類
公共基準点付近での工事施工届出書
【様式第4号】
添付書類
  • 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図又は市長の指示する測量資料
  • 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)
  • (注3)支障をきたすおそれのある工事等
    1. 掘削底面両端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
    2. 車輌および重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下になる工事
    3. その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等

工事等に係る公共基準点の一時撤去又は移転が必要な場合

申請書類

工事等に係る公共基準点の一時撤去又は移転が必要な場合
【様式第8号】

添付書類
  • 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
  • 再設置位置図(新旧の位置関係が確認できるもの)

公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者の都合により公共基準点を一時撤去または移転する場合

申請書類

公共基準点(一時撤去・移転)請求書
【様式第10号】

添付書類
なし

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 建設課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3605(庶務係)
電話:0737-22-3612(工務係)
ファクス:0737-82-6968
経済建設部 建設課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。